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概要が類似した事案の弁護経験があります。この時は被害者が警察に被害届を出して警察に受理され事件となり、私は被疑者弁護として示談をして事件化なしで終わりました。 質問者の方の被害届を警察が受理するかどうかは証拠関係を警察がどうみるかですが、受理しないと決まっているわけではないと思いますので警察に相談されてはどうでしょうか。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る面会要求等罪は、刑法で定められている犯罪です。 面会要求等罪がどのような犯罪かについては、法務省サイトのパンフレットや以下のQ&Aが参考になるかと思います。 ご投稿のケースでは、わいせつ目的の有無、金銭の提供が利益供与やその約束と言えるか、一度拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求することに該当するか等が問題になるかと思われます(未成年者への金銭提供やその約束をしている場合、その経緯•動機等の詳しい説明を警察から求められる可能性はあるかとこもわれます)。 より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士にご相談なさって下さい。 【参考】法務省サイト パンフレット https://www.moj.go.jp/content/001417852.pdf 「性犯罪関係の法改正等 Q&A」から抜粋 (面会要求等罪について〕 Q12 16歳未満の者に対する面会要求等の罪とは、どのような罪ですか。 A12 16歳未満の人は、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるため、性犯罪の被害に遭う危険性が高いといえます。 そこで、16歳未満の人が性被害に遭うのを防止するため、実際の性犯罪に至る前の段階であっても、性被害に遭う危険性のない保護された状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を新たに処罰することとされました。 具体的には、16歳未満の者に対して、 (1) わいせつの目的で、威迫、偽計、利益供与等の不当な手段を用いて、面会を要求する行為 (2) (1)の結果、わいせつの目的で、面会する行為 (3) 性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などをとってその写真や動画を送るよう要求する行為 が処罰対象とされています(ただし、13歳以上16歳未満の者に対する行為については、行為者が5歳以上年長の者である場合に限ります。)。 なお、(1)及び(2)の行為の結果、実際に性的行為に及んだ場合には不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪が、(3)の行為の結果、実際にそれらの写真や動画を送らせた場合には不同意わいせつ罪が、それぞれ成立し得ることとなります。
この質問の別回答も見る【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
この質問の詳細を見る抽象的な可能性で言えば、逮捕される可能性はゼロではないです。 しかし、行為に至った経緯からすればわざわざ相手が同意がなかったと事実に反した証言をしなければならず、そのことは同罪を前提としたさまざまな客観的証拠(相手の携帯電話に保存されているやりとり等)の内容と反することになります。このような状況の下、ご相談者様の行為が不同意性交罪に該当する、と捜査機関が判断する可能性自体がそもそも低いと思います。万が一、該当しうると判断された場合であっても、逮捕の要件(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)が充足されなければなりません。 以上から逮捕される可能性は極めて低いと考えます。
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