東京中央総合法律事務所
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ご事情拝見しました。 援助交際の対価としてではなく,お金を貸したということですね。 そうでしたら,借用書はないとのことですが,LINEのトーク履歴などで, 貸したお金であるということが証明でき,さらに,いくら貸したかが証明できるのであれば, 返済を求めていくこと自体は可能かと思います。 ただ,まずは,前提として,貸した金額と,貸したことを明確にするためにも, 借用書を書いてもらうのが先決かと思います。 ご心配のとおり,正当な権利行使でも,返済の求め方などにより,恐喝になる危険もありますから, 一度,お近くで相談できる弁護士を探して,詳しく相談なさってみるのがよいと思いますよ。
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