援助交際の相手に出した135万円を全て返してもらうことはできますか?

援助交際で。知り合った人で、交友をふかめたいなら、いろいろ買ってとラインで言われ、カードで、60万決済しました。あと、生活費や、なんやかんで、135万現金払った。借用書つくりましたが、拒否され、風俗で、返すか、体で返すと言われ、正直どこまで、返済できるか?コロナの影響で、風俗も不振で、生活費できなく、旦那子供いるらしく、旦那は働いてないらしく、詐欺られたような。
借用書はないですが、相手の住まい、ライン会話のコピー、あった時の会話録音、現金渡し時の口座記録、相手の親の実家
など、揃ってますが、最悪裁判しても勝てますか?ほとんど相手からの要望、生活費の支払い日にあってますが、返済してもらえるかわかりません!脅しても、犯罪になるかもわかりません。相手は体の関係で、借金を無くしてほしいといってますが、全て返金して欲しいです。ご意見ください。

証拠はある程度ありそうですので裁判をすれば勝てる可能性はあります。
お近くの法律事務所に相談に行かれるのがよいでしょう。

ご事情拝見しました。
援助交際の対価としてではなく,お金を貸したということですね。
そうでしたら,借用書はないとのことですが,LINEのトーク履歴などで,
貸したお金であるということが証明でき,さらに,いくら貸したかが証明できるのであれば,
返済を求めていくこと自体は可能かと思います。
ただ,まずは,前提として,貸した金額と,貸したことを明確にするためにも,
借用書を書いてもらうのが先決かと思います。
ご心配のとおり,正当な権利行使でも,返済の求め方などにより,恐喝になる危険もありますから,
一度,お近くで相談できる弁護士を探して,詳しく相談なさってみるのがよいと思いますよ。

ありがとうごさいます。男女のもつれですが借用書をお願いしてみます

借用書はサインいただけませんでした