大阪府の大阪市城東区で刑事事件に強い弁護士が1名見つかりました。加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ももとせ 今福法律事務所の辻 和弥弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市城東区で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる大阪市城東区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理すると思います。(医師の加療〇日という診断書があれば傷害罪になりますが、お話だと傷害罪は成立しないように思います)。ただし、警察が加害者まで特定するのは難しいようにも思います。相手方が現実的に警察に被害届を出すかというと、かなりの手間がかかることも考えると可能性は低いようにも思います。よろしくお願いいたします。
逮捕・勾留されていない事案では、取調べを受けてから次の取調べを受けるまで1か月以上間が空くこともよくあります。別の大型事件が並行して動いていると担当の刑事が忙しいため数か月空くこともあります。
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害者に提示する時には被害者様の氏名、住所はマジックなどで完全に抹消することにしており、その点を示談書に明記しております。弁護士は当然その点を厳守します。今までにそのような取り組みで加害者が被害者様の氏名や住所を知るに至ったことは一度もありません。よろしくお願いいたします。
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
相談者さんは、示談が成立すれば不起訴になるのが一般的だとお考えのように思われますが、必ずしもそうではありません。 示談契約が成立した場合も、起訴されたり、略式起訴になる場合はあります。 繰り返しますが、検察官は示談の内容や存否のみで刑事処分を決めるのではなく、上記に記載した事件についての様々な事実を総合的に鑑みて判断することになります。 考慮される事実の中には、被疑者の反省も含まれます。
そこで本題なのですがこの件で業務妨害等で何かメルカリ側が動いてくる事はあるのでしょうか? →メルカリが法的に動くにも労力や費用が掛かりますので、ご相談内容程度であれば、実際に動くことはないとは思われます。
もちろん、事案の中には示談金なしの示談はありますが、そのケースは、加害者(被疑者)と被害者との間に特別な関係がある場合がほとんどです。 お尋ねの件がどのような事案か分かりかねますので、回答は控えさせていただきます。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。