宮城県の仙台市青葉区で労働・雇用に強い弁護士が69名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトム仙台法律事務所の熊岡 英明弁護士や仙台かがやき法律事務所の深澤 俊博弁護士、弁護士法人平松剛法律事務所 仙台事務所の都築 直哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『仙台市青葉区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる仙台市青葉区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
内定は、解約権を留保した雇用契約の締結という性質を有しますので、雇用される側からの解約(内定辞退)は基本的に自由です(なお、使用者からの解約は、解雇の場合と同様の制約が生じます)。 内定辞退が自由である以上、使用者が内定辞退を理由に損害賠償請求をしたとしても、ほぼ認められる可能性はありません。 人材を採用するために企業が相応のコストを払うことは当たり前であり、このようなコストを損害と捉え、労働者に対し損害賠償請求をすることは筋違いだと思います。
この質問の詳細を見るまずはお勤め先の就業規則や退職金規程で、退職金の制度があるか否かを確認してください。 【退職金の規程がある場合】 緊急事態宣言によっても影響は無いと考えられます。通常どおり算定した退職金を請求する権利があるでしょう。 【退職金の規程がない場合】 もしこれまで辞めていった方に「退職金」が渡っていたのであれば、それは恩給的な給付(ポケットマネーのようなイメージ)であり、法律上請求できる権利ではなかった可能性が高いです。 ただし、退職金について一定の支給基準があったりして、退職金を支払う旨の確立した労使慣行があった場合は、退職金規程が明文化されていなかったとしても請求できる可能性もありますので、諦めがつかない場合は改めて弁護士にご相談ください。
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