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くまおか ひであき
熊岡 英明弁護士
アトム仙台法律事務所
仙台駅
宮城県仙台市青葉区本町1-6-23 インテリックス仙台ビル602
対応体制
  • 初回面談無料
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  • 夜間面談可
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  • WEB面談可
注意補足

刑事事件・交通事故に限り初回相談無料です。 刑事事件に関する被害者弁護の取扱いはございません。

労働・雇用の事例紹介 | 熊岡 英明弁護士 アトム仙台法律事務所

取扱事例1
  • 退職代行
労働者からの退職代行のご依頼

依頼者:30代男性

【相談前】
相談時点において、ご相談者様は、会社を退職したいと考えているものの、退職できない状態にありました。
具体的には、会社に退職の意向を伝えたところ、入社時に会社が費用を負担した備品代の残額を一括で請求され、分割を申し入れても聞き入れてもらえず、それ以上退職を申し出ることができず困っているというご相談でした。

【相談後】
ご相談後、まず、期間の定めのない雇用契約であれば、原則として退職の申入れから2週間が経過することで退職の効力が生じることをご説明しました。
また、会社が費用負担したとされる備品代の残額については、退職代行に付随する問題として対応可能であること、もっとも、会社から請求されている金額が法的に請求可能なものか、また金額として妥当かを確認する必要があるため、会社に対して根拠資料の提出を求めていく方針をご提案しました。
ご依頼後、弁護士から勤務先に連絡し、ご本人が以前に勤務先へ退職の意思を表明していたことを前提に、その時点から2週間が経過した段階で退職の効力が生じる旨を伝えました。
また、備品については退職後に勤務先へ返却することを前提に、会社が残金を請求するのであれば、その根拠資料を提供するよう求めました。
その後、勤務先との間で交渉を重ねた結果、最終的に合意退職が成立し、備品代の残額についても請求されることなく解決に至りました。

【先生のコメント】
退職にあたって、会社から「備品代を一括で支払わなければ退職できない」などと言われると、退職を希望していても身動きが取れなくなってしまう方が少なくありません。
しかし、退職の可否と備品代等の請求は、本来分けて考えるべき問題です。特に、期間の定めのない雇用契約であれば、原則として退職の申入れから2週間が経過することで退職の効力が生じます。
また、会社から備品代や研修費用等の請求を受けた場合でも、その全額を当然に支払わなければならないとは限りません。請求の根拠となる契約書、就業規則、備品の内容、使用状況、返却の有無、金額の妥当性などを確認する必要があります。
本件では、弁護士が会社との窓口となり、退職の効力が生じる時期を明確に伝えるとともに、備品代請求についても根拠資料の提出を求めて交渉したことで、ご相談者様が追加の金銭負担を負うことなく退職することができました。
会社を辞めたいのに、費用請求などを理由に退職できないと感じている場合でも、法的に整理することで解決できる可能性があります。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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