池袋駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に増井総合法律事務所の中西 琢斗弁護士やアディーレ法律事務所の小林 千咲紀弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 特にダウンロードしたわけでもないので、児童ポルノ所持などの犯罪にはならないと思います。
この質問の詳細を見る初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約が成立している訳ではありませんし、無視をして大丈夫かと思います。 このままブロックをして、こちらから連絡をすることはお控えいただいた方が良いでしょう。
この質問の詳細を見るタイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
この質問の詳細を見るECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済法上の為替取引と認定されるおそれもありますので、不必要に長く預からない仕組みが必要です。
この質問の詳細を見る① 引用・転載の差し止め請求はできますが、販売はしていないことから損害は発生していないことになるので、損害賠償請求はできません。 ② 販売に対して差し止め請求、損害賠償請求ともにできます。刑事事件になる可能性もあります。 ③ 販売が無い以上、差し止めの対象も損害も無いため、法的措置はとれません。 ④ この場合も差し止めの対象も損害も無いため、法的措置はとれません(過去に販売していた分がある場合は、それにつき損害賠償請求は可能)。 弁護士費用については、商標権(商品)の価値や予想される損害額、相手方の権利侵害の態様等によって変わってくるため、一概には言えません(弁護士に個別にご相談される必要があります)。損害賠償請求についても、相手方がどれだけ販売していたかによるのですが、販売数については通常、相手方に開示を求めます。
この質問の別回答も見る