北海道でネットトラブル加害者側に強い弁護士が66名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 札幌オフィスの堺 洋一郎弁護士や中山Drive法律事務所の中山 雄太弁護士、札幌クリア法律事務所の南 知里弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、20万円の慰謝料が高額かどうかは、事案の詳細をお聞きしないと判断できません。 同じ名誉感情侵害でも、5万が妥当な事案もあれば、100万円が妥当な事案もあり得ます。 しかし、本件の場合、ご質問者様が20万円を提案し、相手方をそれを承諾していますので、合意が有効に成立してしまっています。 したがって、相手方の承諾がない限り、今から額をさらに下げることは、法的にはできません。
この質問の別回答も見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る