東京都の港区でインターネットに強い弁護士が153名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にPRESTO法律事務所の小菅 哲宏弁護士や春田法律事務所の定者 空弁護士、東京八丁堀法律事務所の石井 達也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
画像データについて削除したことを書面にて約束させ,画像が流出した際に違約金条項を入れる等で削除したことについての表明保証をすることが限界かと思われます。 ただ,書面を家に送ると家族に不貞行為が発覚しご自身が慰謝料請求を受けるリスクがあるため,書面で削除等を求めることは避けたほうが良いかと思われます。
この質問の詳細を見る細かい投稿内容をお聞きしなければ判断ができませんが、 同一人物から連続した誹謗中傷であれば、DMであっても名誉感情侵害にあたる可能性があります。 また、住所等を公開されれば、当然プライバシー権侵害にあたります。 加えて、畏怖するに足る程度の害悪の告知があれば脅迫にあたります。 何らかの権利侵害が認められれば、開示請求の後に交渉や訴訟を行います。 いずれにせよ、何らかの権利侵害は認められるかと思いますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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