東京都の港区でインターネットに強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の小島 大弁護士や春田法律事務所の水島 和也弁護士、春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
どのような事実をコメントしたのかにもよって変わってきますが,そのコメントでキャバクラで働いていることがわかるような投稿であったり,勝手に写真を投稿したような場合はプライバシー権の侵害や肖像権侵害となる可能性はあるため,開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ,開示請求が認められることと,相手が費用をかけて動くかどうかはまた別の問題であり,また,実際に投稿内容を確認する必要もあるため,現時点で認めて謝ることはせず,個別に弁護士に相談したうえで,最終的な判断をされると良いかと思われます。
この質問の別回答も見る今回の「基地外」という書き込みについては、発信者情報開示請求が認められる可能性は、それほど高くないと考えられます。 まず、匿名掲示板上で匿名同士がやり取りしていたのであれば、書き込みの対象が現実の特定の人物であると認識できるか(同定可能性)が問題となります。 また、「基地外」という表現は侮辱的な表現ではありますが、直ちに開示が認められるわけではありません。特に、相手からも「無能」「底辺」などの発言があり、互いに罵り合ういわゆる「レスバトル」の中での発言であれば、やり取り全体の文脈を踏まえて権利侵害の明白性が判断されることになります。 もっとも、スレッドが削除されていても、運営側に通信ログ等が残っていれば手続ができる場合がありますので、「削除済みだから開示請求はできない」とまでは言い切れません。 したがって、現時点で過度に心配する必要はないと思われますが、万一、プロバイダから発信者情報開示に関する意見照会書などが届いた場合には、安易に同意せず、書き込みや前後のやり取りを確認した上で対応することをお勧めします。
この質問の別回答も見る細かい投稿内容をお聞きしなければ判断ができませんが、 同一人物から連続した誹謗中傷であれば、DMであっても名誉感情侵害にあたる可能性があります。 また、住所等を公開されれば、当然プライバシー権侵害にあたります。 加えて、畏怖するに足る程度の害悪の告知があれば脅迫にあたります。 何らかの権利侵害が認められれば、開示請求の後に交渉や訴訟を行います。 いずれにせよ、何らかの権利侵害は認められるかと思いますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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