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そもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が高いように思われます。 以上のような観点からすると、あなたのお父さんやあなたは何らの返還義務も負っていないものと思われます。 断っているにもかかわらず、何度も敷地に立ち入られる等の事態が続くようであれば、一度、警察に相談なされてもよろしいかと思います(他には、お住まいの地域の弁護士にあなたたちの代理人になってもらい、返還義務を負っていない旨の態度を明らかにするとともに、代理人を飛び越えてあなたたち家族に直接連絡•接触しないよう書面等で要請してもらう方法も考えられます)。
この質問の詳細を見る奨学金も負債ですので、自己破産で免責を得ることによって免れることができます。 ただ、保証人がいる場合にはその方のところに請求がいってしまいます。 自己破産で進める場合、事前に保証人の方にはお話しておいた方が良いでしょう。
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