株式会社の経営が破綻したものの知り合いの弁護士がいなかった事案
荻原 卓司
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
相談者の方は株式会社の代表取締役として株式会社を経営していましたが、顧問弁護士もおらず、弁護士の知り合いすらいませんでした。
近時のコロナ渦による不景気のため、収入が大きく落ち込み、追加融資を行ったものの融資金もすぐなくなり、返済の負担が重くのしかかりました。
どうしていいかわからず、インターネットで検索して、当事務所の相談に来られました。
【相談後】
株式会社の損益状況を把握した結果、経費を賄えるだけの収入すら確保できておらず、支払いを行うことは不可能であることが判明いたしました。
しかし、株式会社の破産はかなりのお金が必要となります。裁判所に最低20万円、多い時は100万円を超える予納金を納める必要があり、かつ、弁護士費用も50万円~100万円(あるいはそれ以上)を要することが多いからです。
代表者の方は、親族の援助を得て、何とか上記の金銭を用意され、当職に依頼されました。
株式会社の破産は、財産を保全し、かつ債権者の早い者勝ちの状況を防ぐため、迅速に申し立てる必要があります。
依頼を受けた後、当事務所の事務員と共に全力で早期の申し立てを目指し、その結果、受任後約15日ほどで、株式会社と代表者個人の破産を申し立てることができました。
【荻原弁護士のコメント】
株式会社の場合、顧問弁護士と定期的に経営についても協議し、このような不測の事態に、金銭面でも備えておくことが理想です。
ただ、そのような顧問弁護士はもちろん、知り合いの弁護士もいないまま、経営不振に陥る経営者の方は、結構多いです。
そのような方であっても、何とか経営を再建し、又は清算する場合でも迅速にできないか、費用の確保のため何かいい方法(売掛金の確保等)はないか、相談を受ければ相談者と共に考え、方針が決まれば、迅速に全力で解決に動くように努めています。