まるやま かずひこ
丸山 和彦弁護士
はなぞの綜合法律事務所
河内花園駅
大阪府東大阪市花園東町1-1-22 オノデマンション2C
借金・債務整理での強み | 丸山 和彦弁護士 はなぞの綜合法律事務所
借金問題について、解決実績多数。借金にお悩みに方は先ずはご相談ください。法的な手続きが必要か、必要な場合、どの手続きが最適かをご提示いたします。ご依頼後は、速やかに債権者からの請求を停止させることが可能です。【土日・夜間対応可】
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・多重債務状態になり、ご自身の借り入れ状況が把握できていない
・月々の返済金額が高額になっている
・借入れをした理由がギャンブル等なので、債務整理ができるか不安
・債権者から督促状が届いた
・裁判所から手紙が届いたけれど、対応する自信がない
このようなお悩みを抱えていませんか?
借金問題は弁護士が介入することで一つ一つ整理されていきます。整理する中で、誰からいくら借りているかを確定していき、債権者に対しアプローチしていきます。借金の理由がギャンブル等であっても、債務整理を行うことが出来る場合もあります。債務整理は専門的な手続きとなるため、独りで悩まず、先ずは弁護士にご相談ください。
また、債権者からの督促を放置すると、最終的に給料、預貯金等の財産を差し押さえられることがあります。
督促状が届いてから財産が差し押さえられるまで、そう長くはかかりません。
このような場合、先ずは、弁護士にご相談ください。最適な解決策をご提示いたします。
◆【解決方法は多数】自己破産や任意整理など
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債務整理と一言で言ってみても、その手段は様々です。
例えば、住宅ローンを組んでいる場合、所有するマイホームを処分したくないということであれば、「個人再生」という手続きを採ることが考えられます。借金はしてしまったが、負担を減らし、計画的にであれば返済できるということであれば「任意整理」という手続きを採ることが考えられます。いずれの手段も、メリット・デメリットがあります。
お話をお聴きした上で、どの手段によるのが最適かをご提案させていただきます。
また、ご依頼頂いた直後はに依頼者様にしていただきたいことも丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。
◆金融機関等からの催促、取立の停止
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・確実に催促を止めるための「受任通知書」を送付いたします。
受任通知とは、債権者に対して弁護士が介入したことを知らせる、通知書のことをいいます。
受任通知を送付することで、債権者からの督促や取立は停止します。
・依頼者様の精神的な負担を軽減
債権者に対し、受任通知を送付後は、最長6カ月間は支払いを停止することができます。
このことにより、一時的にではありますが、支払を免れることができるので、精神的にも経済的にも随分と楽になります。
この期間で、今後の資金繰りを計画し、生活をより良い方向に立て直して下さい。
これらのことは、弁護士に謝金問題を相談する大きなメリットの一つです。
・複雑な手続きもしっかりとサポート
債務整理をする場合、どの手段を採るにしても、複雑な手続きを伴います。例えば必要資料の準備や必要書類の作成があります。中にはご自身で作成する必要がある書類もあります。
どのような資料を準備するべきか、どのように書類を作成すべきかについて、しっかりと説明し、サポートいたしますのでご安心下さい。
また、ギャンブルや浪費が原因の場合、自己破産の手続きは難しくなる場合があります。
弊所ではギャンブル等による多額の借金問題であっても、解決した実績がございますので、先ずはお気軽にご相談下さい。
借金・債務整理分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- 民事再生
- 信用情報回復
- 時効の援用
- 督促の停止
- 特定調停
- 法人破産
- 借金返済の相談・交渉
問題の特徴
- 闇金被害
- 多重債務
あなたの特徴
- 連帯保証人
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
借金の種類
- 不動産担保ローン
- 住宅ローン
- サラ金・消費者金融
- クレジット会社
- リボ払い
- 銀行借り入れ
- 奨学金
- 詐欺被害での債務