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90万円前後支払っている場合、どの程度返金されるケースがあるのでしょうか。 →費用としては大きく①弁護士への報酬②実費預り金(予納金や郵送費等必要な費用に充てるお金)があります。 管財事件を見据えて管財予納金の積み立ても含めて分割払いをしていたのでしたら、管財予納金(20万円)程度は返金になろうかとは思われます。 またそのほかの実費預り金についても預けている金額によって数千円~数万円返金することはあります。 ①②の金額がいくらか、又は返金に関しては弁護士と依頼当初交わされているはずの委任契約書に記載があるはずですので、ご確認ください。
この質問の詳細を見る債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次第になります。 分割払いに応じてもらえる場合、遅延損害金がどうなるか(支払の元金先充当、元金返済時の免除等)もしっかり決めておいた方がいいと思います。 直接交渉での合意が困難な場合、調停を申し立てることも考えられますが、その場合、支払いが滞った際に差押を受ける可能性を覚悟する必要があります。
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