東京都で交通事故の損害賠償増額に強い弁護士が957名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の和氣 廣都弁護士や弁護士法人心 東京法律事務所の田中 朋子弁護士、弁護士法人心 池袋法律事務所の田中 浩登弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した交通事故の損害賠償増額のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の損害賠償増額のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故の損害賠償増額を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見るお怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る内容を詳しくみてみないとわかりませんが、保険会社提示の時価額をアップさせることも可能なケースもあります。 なお、対物超過修理費用特約については、被害者の方が車を修理すること、が要件となっているため、修理しないで160万円を賠償してもらうことはできない場合がほとんどです。 お怪我の賠償の話もあるとは思いますので、ご自身ないしご家族の保険で弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士に交渉を依頼した方がいいでしょう。
この質問の詳細を見る