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元警察官の弁護士です。 事故不申告は罰則がありますので、場合によっては後日警察が特定し、呼び出し連絡が来て処罰の対象になりえます。 そうなる前に、届出した方が事故不申告として処罰される可能性はほぼほぼ消滅しますので、無難です。
この質問の別回答も見る> 1.ホテルに対する損害賠償請求の適法性と見込み → ホテルの管理するレンタサイクルのブレーキが効かなかった点について、管理者であるホテル側に整備不良等の過失が認められるか(ホテル側の過失の有無)が請求の可否を左右します。 ホテル側は事故の発生は認めているようですが、事故原因(ホテル側にレンタサイクルの管理の過失があったこと)まで認めているのでしょうか。ホテルに過失があったことまで認めていないなら、ホテル側の過失を相談者様側で立証する必要が出てきます。 また、仮にホテル側に管理の過失が認められるとして、事故場所における運転の仕方等に基づいて過失相殺をホテル側が主張してくる可能性もあります。 2.慰謝料や休業補償など、請求できる具体的な費目と金額の目安 → 治療費、通院交通費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害等が考えられます。また、後遺障害の等級が認定された場合、後遺障害慰謝料、逸失利益も加わります。 入通院慰謝料の金額は、入通院期間•通院頻度等によって変わってきますし、後遺障害等級も1級から14級まであり、どの等級に該当するかにより、後遺障害慰謝料•逸失利益の金額も変わって来ます。 >3.請求に必要な書類・手続き → 損害を立証するための証拠(診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書など)、ホテル側が過失を争うなら、過失を立証するための証拠等を揃えた上で、請求する損害の金額•内容等を記載した書面で請求してみることが考えられます。 >4.弁護士に依頼する場合の費用と進め方 → 弁護士費用がいくらになるかは、ホテル側に請求して行く金額や請求方法(示談交渉で済むか、訴訟提起まで要するか等)等によっても変わってきます。 現時点における相談は、事故発生時から間もない時期の相談になりますので、初動対応の内容、これからの流れ、今後の方針•見立て等になります。これらについて、お手もとの証拠を拝見の上、説明して行くことになろうかと思われます。 そこで、お手もとの証拠等を持参の上、一度、お住まいの地域等の法律事務所に直接相談なさってみてください。 なお、弁護士費用については、あなたやあなたの家族の加入している保険(自動車の任意保険、ご自宅の火災保険等)に弁護士費用特約が付いており、今回の事故にも適用があるかを確認してみるとよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る「検証申出書」という題名の書面を提出することによってお願いできます。ただ、実務上はなかなか検証の必要性がないとして認めてくれないケースが多いです。 そこで、事実上の検証として「進行協議期日」を設けて欲しいとお願いするケースがあります。検証よりはハードルが低いと思います。
この質問の別回答も見る人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
この質問の詳細を見る内容を詳しくみてみないとわかりませんが、保険会社提示の時価額をアップさせることも可能なケースもあります。 なお、対物超過修理費用特約については、被害者の方が車を修理すること、が要件となっているため、修理しないで160万円を賠償してもらうことはできない場合がほとんどです。 お怪我の賠償の話もあるとは思いますので、ご自身ないしご家族の保険で弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士に交渉を依頼した方がいいでしょう。
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