【交渉・高級車の物損】車両時価額の適切な算定,買替諸費用の加算,過失割合の争い
角 学
弁護士
【ご相談内容】■相談前
1 事故発生
2 高級車が走行不能となったものの幸い怪我は双方なし
3 相手方から当方に過失が相当程度あり,かつ,大破した車両の価格を実際の相場より相当安く見積もられたうえ,買替諸費用も一切負担しない内容の賠償額の提示が届く
4 納得できず当事務所に電話をする
■相談後
1 電話にて概要をお伺いし,法律相談にご来所頂くこととなる
2 図示しながら弁護方針等を説明し,ご納得いただき,委任契約を締結する
3 相手方保険会社に対し,保有している資料の開示を求め,今後の窓口が当事務所となる旨を連絡する
4 送られてきた資料を精査し,相手方が提示してきた時価額は誤っている旨を各種時価額を示す資料に基づき主張し,実際に車両を買い替える予定であったことから買替予定のディーラーに必要費用の見積書を取得してもらい,買替諸費用についても主張をした。
5 過失割合については,ドライブレコーダーを当方が保有していたことから,開示をしたうえで,明らかに相手方保険会社主張の過失割合は不適切である旨を主張し,交渉を重ねた
6 最終的には,適正な車両価格を時価額としたうえで,買替諸費用も大部分認められ,過失割合も当方に有利な割合に変更された内容の和解を交わし,事件は終結する
■角 学弁護士からのコメント
物損事故は,大破事案や修理価格よりも同様の中古車を購入した価格の方が安い場合は,同種同等の中古車価格を時価額として,賠償を受けることとなります
その価格が適正な場合は良いのですが,稀に時価額とは大きくかけ離れた額を提示される場合があります
そのような場合は,車両の価格自体を争っていくこととなります
さらに,車両を買い替えざるを得ないケースも多くあろうかと思われますが,殆どのケースで買替諸費用は最初は削られて提示されます
そのため,買替諸費用のうち,裁判例上認められる価格は,併せて増額交渉を行うこととなります
認められる買替諸費用と認められない買替諸費用があり,交渉も難航することが通常ですので,まずはお気軽にご相談を頂きたいと思います