弁護士法人みやこ法律事務所
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賃貸契約書は、相談者さんとBさんの間の話でしょうか。 そうであれば、正式に、相談者さん→B→Aの転貸借が成立しますので、追い出しにくくなります。 現在、Bが勝手にAに貸している状態であり、Bには損害賠償請求、Aには明け渡し請求などができる状態であると考えられます。
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