ネクスパート法律事務所 福岡オフィス
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債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。 つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。 あなたたが債権者から請求を受けて債権者に対して弁済した場合は、債務を全部引き受けると合意をした相手に対して、求償することができるということになります。
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