財産分割協議書に債務を記入すれば支払いはしなくて大丈夫でしょうか?
少し前に財産分割の相談をさせていただきました、ゆずごりです。
返信ありがとうございました。
こちらからの返信が出来なくなってしまいましたので、追加の質問をお願いします。
財産分割の際に債務も義父の奥さんが引き受けるという書類を弁護士さんに頼んで作ってもいいと言われました。
その書類があれば債務があってもこちらが払う必要はなくなるのでしょうか?
債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。
つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。
あなたたが債権者から請求を受けて債権者に対して弁済した場合は、債務を全部引き受けると合意をした相手に対して、求償することができるということになります。
相手が家庭裁判所での遺産放棄に納得してくれず、こちらも弁護士さんに間に入っていただこうかと話しています。
その場合、大体の費用はどれくらいかかるものでしょうか?
請求を受けている金額などにもよります。
弁護士費用は自由化されており、全ての弁護士一律ではありません。
弁護士ごとに異なりますのでなんとも言えませんが、10〜数十万円程度の場合が多いと思います。
そうなんですね!
ありがとうございました!