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後妻も少し前に他界し、遺産は後妻の弟が受取したそうです。何十年も経過しているため、取り戻す事は困難ですか? →取戻しを請求する権利は3年または10年で消滅時効となります。 何十年も前の話では消滅時効のため、一般的に取戻しは困難です。
この質問の詳細を見るご相談者様の妻の方の所有物であれば、お兄様の遺産には含まれないことになります。 そこで、ご相談者様の妻の方の所有物であることを、お兄様のご遺族の方に説明し、了解を得て引き取ることになります。 なお、所有権の帰属につき争いになった場合は、法的に解決することも可能ですが、よほど高価なものや思い入れの強いものでない限り、一般的なやり方ではないと考えられます。
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