千葉県で相続・遺言に強い弁護士が189名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の石垣 ゆり子弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の辻 唯花弁護士、藤岡法律事務所の藤岡 隆夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相続放棄にあたって必要書類と手続きは以下のとおりです。 よくわからない場合は最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 亡くなった方の給与については遺産になります。 一方で退職金については受取人が誰になっているかで異なります。 受取人が亡くなった方である場合は遺産になりますが、受取人がそれ以外の親族であれば遺産にはなりません。 したがって、相続放棄をするのであれば給与については手を付けず、退職金については支給基に受取人を確認の上ご対応ください。
この質問の詳細を見るお父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が承継することになるところ、配偶者(お母様)と子が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)となります(民法900条1号4号)。 したがって、ご相談者様は、お母様に対し、ゲーム機の時価額の1/2を請求することができます。 なお、相続人全員による遺産分割協議により、上記と異なる負担を定めることも可能です。
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