ほんだ まさと
本田 真郷弁護士
法律事務所羅針盤
京成八幡駅
千葉県市川市八幡3-1-18-3階 シャトー増田No.3
相続・遺言の事例紹介 | 本田 真郷弁護士 法律事務所羅針盤
取扱事例1
- 相続人の調査・確定
相続人の1人が所在不明だった場合の遺産分割手続
依頼者:千葉県市原市のお客様
Aさんの父親が亡くなり、相続手続が開始しましたが、相続人であるAさんの兄弟の1人が所在不明で、遺産分割手続を進めることができませんでした。
Aさんからご依頼をいただいた当事務所では、必要な所在調査の手続を行った上、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任申立てを行い、不在となっている兄弟の財産管理人を選任してもらいました。
これにより、財産管理人を当事者として、Aさんの父親の相続財産について遺産分割手続を行うことができました。
Aさんからご依頼をいただいた当事務所では、必要な所在調査の手続を行った上、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任申立てを行い、不在となっている兄弟の財産管理人を選任してもらいました。
これにより、財産管理人を当事者として、Aさんの父親の相続財産について遺産分割手続を行うことができました。
取扱事例2
- 遺産分割
貸金庫の開扉を行ったケース
依頼者:千葉県松戸市のお客様
Aさんは、その母親の相続人の1人でしたが、Aさんの母親は金融機関で貸金庫の利用契約をしており、相続財産に関する資料を貸金庫に入れていたとのことでした。
そのため、Aさんは、貸金庫の開扉をしようとしましたが、他の相続人の協力を得られず、手続を進めることができませんでした。
Aさんからご依頼をいただいた当事務所は、他の相続人と交渉を行い、全員から貸金庫の開扉の承諾を得ることができ、Aさんは、相続人立ち会いの下、貸金庫の開扉することができました。
そのため、Aさんは、貸金庫の開扉をしようとしましたが、他の相続人の協力を得られず、手続を進めることができませんでした。
Aさんからご依頼をいただいた当事務所は、他の相続人と交渉を行い、全員から貸金庫の開扉の承諾を得ることができ、Aさんは、相続人立ち会いの下、貸金庫の開扉することができました。
取扱事例3
- 相続放棄
他の相続人に相続放棄をしてもらったケース
依頼者:千葉県市川市のお客様
Aさんは、夫と2人で、夫名義の自宅不動産に住んでいましたが、Aさんの夫が亡くなってしまいました。
Aさんは、引き続き自宅不動産に住むことを希望していましたが、Aさんの夫には、遠方に住む兄弟がおり、相続人でもあったその兄弟に対して、どのように話をもっていくべきか悩んでいました。
ご相談を受けた当事務所では、Aさんの夫には、別に相当額の借金があったことから、夫の兄弟に対して、借金の返済はAさんが責任をもって行うので、自宅不動産を含む相続財産について、相続放棄をしてもらいたいことを丁寧に説明した上、交渉しました。
その結果、夫の兄弟に納得してもらうことができ、関係者の承諾を得て、当事務所で夫の兄弟の相続放棄手続も行い、Aさんは自宅不動産の単独相続を行うことができました。
Aさんは、引き続き自宅不動産に住むことを希望していましたが、Aさんの夫には、遠方に住む兄弟がおり、相続人でもあったその兄弟に対して、どのように話をもっていくべきか悩んでいました。
ご相談を受けた当事務所では、Aさんの夫には、別に相当額の借金があったことから、夫の兄弟に対して、借金の返済はAさんが責任をもって行うので、自宅不動産を含む相続財産について、相続放棄をしてもらいたいことを丁寧に説明した上、交渉しました。
その結果、夫の兄弟に納得してもらうことができ、関係者の承諾を得て、当事務所で夫の兄弟の相続放棄手続も行い、Aさんは自宅不動産の単独相続を行うことができました。
取扱事例4
- 不動産・土地の相続
代償金の値上げ交渉を行ったケース
依頼者:千葉県千葉市のお客様
Aさんの父親が亡くなり、相続財産は自宅不動産のみでした。
その自宅不動産については、父親と同居していたAさんの姉が取得を希望し、代わりに、Aさんに対し、代償金を支払うことになりましたが、Aさんは提示された代償金の金額が少ないのではないかという疑問を持ちました。
ご依頼を受けた当事務所では、複数の不動産業者から査定を取得するなど、不動産価格の調査を行い、Aさんの姉と交渉を行い、Aさんが納得できる金額の代償金支払いの合意を得ることができました。
その自宅不動産については、父親と同居していたAさんの姉が取得を希望し、代わりに、Aさんに対し、代償金を支払うことになりましたが、Aさんは提示された代償金の金額が少ないのではないかという疑問を持ちました。
ご依頼を受けた当事務所では、複数の不動産業者から査定を取得するなど、不動産価格の調査を行い、Aさんの姉と交渉を行い、Aさんが納得できる金額の代償金支払いの合意を得ることができました。
取扱事例5
- 公正証書遺言の作成
短期間で公正証書遺言を作成したケース
依頼者:千葉県市川市のお客
遺言作成のご依頼をいただいた際、Aさんは重い病気を患っており、できるだけ早く遺言を作成したいとのご希望でした。
公正証書遺言の作成が望ましいケースでしたが、公正証書遺言の作成は通常、必要書類を収集した上,公証人との打ち合わせを行うなどの手続が必要となるため、早くても1,2か月程度の期間が必要となります。
Aさんの場合は、この余裕がなかったため、まずは最低限の内容で、暫定的な自筆証書遺言の作成手続を行った上、必要となる手続をすべて同時並行で進め、ご依頼から2週間後に公正証書遺言を作成しました。
実際、間もなくAさんは亡くなりましたが、公正証書遺言に基づき、スムーズな相続財産承継を行うことができました。
(なお、Aさんの場合は選択の必要がありませんでしたが、本当に死亡の危急に迫った場合、危急時の遺言作成手続が民法976条に定められていますので、ご参照ください)
公正証書遺言の作成が望ましいケースでしたが、公正証書遺言の作成は通常、必要書類を収集した上,公証人との打ち合わせを行うなどの手続が必要となるため、早くても1,2か月程度の期間が必要となります。
Aさんの場合は、この余裕がなかったため、まずは最低限の内容で、暫定的な自筆証書遺言の作成手続を行った上、必要となる手続をすべて同時並行で進め、ご依頼から2週間後に公正証書遺言を作成しました。
実際、間もなくAさんは亡くなりましたが、公正証書遺言に基づき、スムーズな相続財産承継を行うことができました。
(なお、Aさんの場合は選択の必要がありませんでしたが、本当に死亡の危急に迫った場合、危急時の遺言作成手続が民法976条に定められていますので、ご参照ください)
取扱事例6
- 公正証書遺言の作成
死亡後の自宅不動産を売却し、公益財団法人への寄付を行ったケース
依頼者:千葉県市川市のお客様
Aさんは、ご自身の財産を関心のある公益分野に活用してもらいたいとの希望を持っていました。
そこで、当事務所は、Aさんが関心をお持ちの分野で公益活動を行っている公益法人を複数紹介し、Aさんが選択した公益財団法人に対し、寄付受け入れの可否・手続を問い合わせ、これを踏まえて、寄付手続が可能となるよう公正証書遺言を作成しました。
Aさんの相続発生後は、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任し、遺言に基づき、Aさんの自宅不動産を含む相続財産を換価し、ご希望の公益財団法人への寄付手続を行いました。
そこで、当事務所は、Aさんが関心をお持ちの分野で公益活動を行っている公益法人を複数紹介し、Aさんが選択した公益財団法人に対し、寄付受け入れの可否・手続を問い合わせ、これを踏まえて、寄付手続が可能となるよう公正証書遺言を作成しました。
Aさんの相続発生後は、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任し、遺言に基づき、Aさんの自宅不動産を含む相続財産を換価し、ご希望の公益財団法人への寄付手続を行いました。
取扱事例7
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
公正証書遺言の無効を争ったケース
依頼者:千葉県市川市のお客様
Aさんの父親は、相続財産の大部分をAさんの姉に残すとの公正証書遺言を残して亡くなりましたが、Aさんは遺言の内容に不満がありました。
ご事情を伺うと、Aさんの父親は、生前認知症を患っており、遺言作成時は判断能力がなかったはずとのことでした。
そこで、当事務所は、念のためAさんの妹に対し、遺留分侵害額請求権(民法改正以前の遺留分減殺請求権)を行使した上、裁判所に対し、公正証書遺言の無効確認訴訟を提起し、裁判所を通じて、Aさんの父親が入所していた介護施設の介護記録を取り寄せるなどの訴訟活動を行いました。
この裁判の結果、裁判上の和解が成立し、金銭解決にはなりましたが、Aさんは、遺留分より多くの相続財産相当額の金銭の支払いを受けることができました。
ご事情を伺うと、Aさんの父親は、生前認知症を患っており、遺言作成時は判断能力がなかったはずとのことでした。
そこで、当事務所は、念のためAさんの妹に対し、遺留分侵害額請求権(民法改正以前の遺留分減殺請求権)を行使した上、裁判所に対し、公正証書遺言の無効確認訴訟を提起し、裁判所を通じて、Aさんの父親が入所していた介護施設の介護記録を取り寄せるなどの訴訟活動を行いました。
この裁判の結果、裁判上の和解が成立し、金銭解決にはなりましたが、Aさんは、遺留分より多くの相続財産相当額の金銭の支払いを受けることができました。
取扱事例8
- 相続放棄
相続開始から10年以上経過した後の相続放棄
依頼者:千葉県市川市のお客様
Aさんの父親が亡くなりましたが、特に相続財産もなかったため、Aさんは何も相続手続を行いませんでした。
ところが、それから約10年が経過した後、Aさんは、父親の債権者を名乗る金融業者から、相続人として借金の返済をしてもらいたい旨の請求を受けました。
事情を確認したところ、Aさんの父親は友人の借金の保証人になっており、友人が借金を返済できなくなったため、債権者がAさんに対して、相続人として借金を返済するよう求めてきたことが分かりました。
ご相談を受けた当事務所では、Aさんが相続放棄を行うことができないか検討しました。
相続放棄は、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりませんが、Aさんの場合、相続財産がないと考えていたため、借金の返済請求を受けた時点が相続の開始を知ったときに該当すると言える可能性がありました。
そこで、家庭裁判所に対し、この点に関する補足事情の説明を付して相続放棄の申述を行い、その結果、Aさんの相続放棄の申述は無事受理されました。
ところが、それから約10年が経過した後、Aさんは、父親の債権者を名乗る金融業者から、相続人として借金の返済をしてもらいたい旨の請求を受けました。
事情を確認したところ、Aさんの父親は友人の借金の保証人になっており、友人が借金を返済できなくなったため、債権者がAさんに対して、相続人として借金を返済するよう求めてきたことが分かりました。
ご相談を受けた当事務所では、Aさんが相続放棄を行うことができないか検討しました。
相続放棄は、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりませんが、Aさんの場合、相続財産がないと考えていたため、借金の返済請求を受けた時点が相続の開始を知ったときに該当すると言える可能性がありました。
そこで、家庭裁判所に対し、この点に関する補足事情の説明を付して相続放棄の申述を行い、その結果、Aさんの相続放棄の申述は無事受理されました。
取扱事例9
- 相続人の調査・確定
特別縁故者の相続財産分与を受けたケース
依頼者:千葉県船橋市のお客様
Aさんの遠縁の親戚が相続財産を残して亡くなりましたが、その親戚には相続人がいませんでした。
Aさんからご相談を受けた当事務所では、Aさんがその親戚の親代わりとして、身の回りのお世話をしていたことから、Aさんが特別縁故者に該当する可能性があると考え、家庭裁判所に対し、相続財産管理人選任申立てを行った上、所定の手続を得て、特別縁故者への相続財産分与申立てを行いました。
その結果、Aさんは特別縁故者と認められ、相当額の相続財産を取得することができました。
Aさんからご相談を受けた当事務所では、Aさんがその親戚の親代わりとして、身の回りのお世話をしていたことから、Aさんが特別縁故者に該当する可能性があると考え、家庭裁判所に対し、相続財産管理人選任申立てを行った上、所定の手続を得て、特別縁故者への相続財産分与申立てを行いました。
その結果、Aさんは特別縁故者と認められ、相当額の相続財産を取得することができました。