Arbor法律事務所
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合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
この質問の別回答も見る特にどうもならない可能性が高いです。その第三者からの調停は調停として受けざるをえないでしょう。 相手に対して約束違反を主張して損害賠償請求をすることも考えられますが,損害の立証は簡単ではないように思います。
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