小川町駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士や岡田・今西・山本法律事務所の大辻 大佑弁護士、Arbor法律事務所の並木 重伸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定めのない賃貸借」となるため、今後の更新手続き自体が不要になります。 リスクとして、大家側から賃料増額の調停や訴訟を起こされる可能性はゼロではありません(賃料が周辺相場より著しく低い場合は増額が認められることもあります)。また、修繕等が必要となった場合に十分な対応をしてもらえなくなるなど、事実上の不利益が生じる恐れもあります。
この質問の詳細を見る特にどうもならない可能性が高いです。その第三者からの調停は調停として受けざるをえないでしょう。 相手に対して約束違反を主張して損害賠償請求をすることも考えられますが,損害の立証は簡単ではないように思います。
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