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当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義務を負う方は異なりますが、生活費の援助ということであれば、質問者様も返済義務者の対象者になり得ます。ただ、口頭での借用であり、質問者様の義母からの請求が認められるかは疑問があります。
この質問の詳細を見るご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。 民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。
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