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そがわ ゆきこ
十川 由紀子弁護士
弁護士法人阪南合同法律事務所
岸和田駅
大阪府岸和田市沼町13-21 双陽社ビル3階
対応体制
  • 分割払い利用可
注意補足

初回相談は、9時から17時30分の間にお願いしています。依頼後の打ち合わせは、17時30分以降も対応しています。

離婚・男女問題の事例紹介 | 十川 由紀子弁護士 弁護士法人阪南合同法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
不貞による熟年離婚で、高額の財産分与と慰謝料を獲得した事例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
相談者の夫が浮気をして別居中の出来事でした。
相談者は離婚調停を起こされましたが、調停委員が数十万円の財産分与、慰謝料で和解するように説得されたとのことで、ご相談に来られました。


【相談後】
財産分与の額と慰謝料の額を法的に計算し、一緒に調停に出席しました。
それまで数十万円で和解するように言っていた調停委員も、弁護士の法的な主張に納得し、夫に対して支払いを説得する流れに変わりました。
数回の調停を重ねた結果、多額の財産分与、慰謝料を取得しました。 


【先生のコメント】
ひとりで調停に出席すると法的な主張ができず、調停員を説得することが難しいものです。
弁護士と綿密な打ち合わせをして調停に出席することで、高額な財産分与と慰謝料を取得することができました。
取扱事例2
  • DV・暴力
夫による暴力で離婚、仮押さえで功を奏した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
夫の暴力や暴言で、子どもを連れて別居している方からのご相談でした。
相談者のご要望は子どもの親権を取り、養育費を貰いたいということと、夫が夫名義の自宅を売却しそうなので、何とかして欲しいという内容でした。


【相談後】
夫名義の不動産を夫が売却しそうだったので、まずは不動産の仮差押えをした後で、調停と裁判に臨みました。
結果として相談者は、子どもの親権を獲得し、養育費の取り決めをし、財産分与として自宅不動産を取得することができました。


【先生のコメント】
仮差押をしたので、安心して調停と裁判に臨むことができました。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
相手方の配偶者から不倫の慰謝料の請求をされて、交渉の上解決した事例

依頼者:女性

【相談前】
交際していた男性が既婚だとわかりましたが、奥さんから突然、慰謝料を支払って欲しいと内容証明郵便が来ました。
どう対処してよいかわからず、相談に来られました。


【相談後】
裁判までしたくないと言われたので、数ヶ月の交渉の末、奥さんと合意書を交わし、解決金を払って解決しました。


【先生のコメント】
当事者間で話し合いをすると揉めることが多く、また一方に弁護士がついている場合、こちらに弁護士がついていないと不利な条件で合意書を交わすことになりかねません。
慰謝料の相場はいくらか、裁判をするとどのような展開になるのか見据えた上で、交渉をすることが大切です。
取扱事例4
  • 親権
夫に子供を連れ去られ、子の引き渡しの成功と親権を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
夫婦で離婚の話し合いをしていたところ、夫が幼稚園児の子どもを連れ去り、実家に戻ってしまいました。
妻が、子どもの親権を取りたいと言われて、依頼されました。


【相談後】
監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、母親を監護者に指定してもらいました。
しかし、夫が子どもを引き渡さないので、強制執行の申立をして、裁判所の執行官とともに、夫の自宅へ行き、子どもを引渡してもらいました。
その後、離婚裁判で妻を親権者とする判決をもらい、子どもの親権を獲得することができました。


【先生のコメント】
子どもの親権は、一緒に住んでいる方が有利になります。子どもは、新しい環境に慣れると、元の生活に戻るのが負担になります。
そこで、早期に監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、子どもを引き渡してもらい、離婚裁判に臨む必要があります。
強制執行で子どもを引渡してもらえない場合、間接強制、人身保護請求の申立と、手続きを進めていく必要があります。精神的にも経済的にも負担が大きくなりますので、子どもと離れないようにして、離婚手続を進めていく必要があります。
取扱事例5
  • DV・暴力
家庭内暴力の離婚で、代理人となり離婚の成立と慰謝料を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
夫に暴力(DV)を振られたので、家を飛び出して、警察にかけこみました。恐いので、円満に離婚したいと言って、依頼をされました。


【相談後】
保護命令の申立をし、夫が妻に近づくことができないよう保護命令を出してもらいました。夫が家を出た後、荷物を取りに自宅に入ることができました。 
また、同時に離婚調停を申し立て、離婚、慰謝料の請求をしました。その結果、離婚が成立し、慰謝料を獲得することができました。


【先生のコメント】
保護命令の申立をすれば、夫は妻に近づくことができなくなり、安心して生活をすることができます。
暴力の程度が酷ければ、警察に逮捕をしてもらうこともあります。
また、離婚調停では、保護命令の決定書が証拠となり、離婚、慰謝料の請求がスムーズになります。
なお、夫が妻に暴力を振られた場合、保護命令が認められるのは難しくなりますが、警察や子ども家庭センターの記録を取り寄せる等して、証拠を集め、認められたことがあります。
取扱事例6
  • 養育費
扶養家族が増えたことを理由に養育費の減額を請求してきた元夫の申し立てを、回避した事例

依頼者:女性

【相談前】
妻と夫は、養育費の取り決めをして離婚をしました。
ところが、1年も経たないうちに、夫から妻へ養育費の減額調停の申立がありました。
申立書によると、再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えたことが理由となっています。
しかし、子どもの誕生日から遡ると、妻との婚姻中に不倫をしていたことが明らかです。
そこで、妻が、養育費が減額されないよう、依頼をされました。


【相談後】
子ども誕生日から性交渉の時期を特定し、夫婦の婚姻中に夫が不倫をしていることを証明することができました。
ご主人が離婚を急いでいたのは、不倫相手との子どもが誕生するからでした。
養育費の取り決めの際、夫は子の誕生がわかっていたので、離婚後の事情変更にあたらず、養育費は減額されませんでした。


【先生のコメント】
調停や公正証書で取り決めた養育費は、原則として変更できません。
しかし、取り決め後に事情変更があれば、減額されます。
例えば、夫の収入が下がったことや、再婚して扶養家族が増えたことが挙げられます。
しかし、妻との婚姻中に不倫をし、子どもができることがわかって養育費を取り決めた場合、その後に子どもができても事情変更にあたらず、養育費の減額は認められません。
養育費の減額が避けられない場合か、弁護士に相談してみてください。
取扱事例7
  • 財産分与
夫の暴言(パワーハラスメント)で、離婚が成立し、財産分与を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
ご主人は、暴力は振るわないが、気に入らないと暴言を吐いたり物を壊したりするので、奥さんもお子さんも、びくびくしながら生活をしています。
奥さんは離婚をしたいのですが、ご主人が応じてくれません。


【相談後】
調停、裁判と進めていくうちに、ご主人が離婚に応じました。
慰謝料は取れませんでしたが、夫婦が築いた財産を財産分与として半分取得することができました。


【先生のコメント】
暴力や不貞行為等の明確な離婚原因がない場合、本当に離婚できるのか悩んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。
最近の相談では、パワーハラスメントの相談が増えていますので、一度相談してみてください。
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