愛知県で離婚審判に強い弁護士が256名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の葛谷 直人弁護士や遠藤・伊佐治法律事務所の伊佐治 佑介弁護士、弁護士法人坂田法律事務所の坂田 吉郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず前提問題として、相手には、性器ヘルペスを相談者さんから感染させられたという客観的証拠が必要だと思われます。 相談者さんととしては、相手が他の人から移された可能性も指摘すべきでしょう。 仮に、相談者さんから感染したことが明らかな場合は、相談者さんに故意過失がある場合、不法行為責任を負うことになります。 自己が性器ヘルペスに完成していることを知り、感染防止対策をせずに性行為をしたのであれば、当該責任が認められます。 相手にそれを伝えて相手も了承しているなどの落ち度があれば、相手にも過失があるので過失相殺で減額されますが、相手に秘密にしていたのであれば、過失相殺が認められる可能性は低いものとなります。相手の性生活にもよるところでしょう。 その場合の賠償額ですが、直接損害として治療費や交通費、慰謝料、間接損害(逸失利益)として、病気により働けなくなった期間の給与も算定されます。 性病感染の慰謝料は30万円から50万円程度と考えられますが、生涯治療が必要なHIVなどは高額になる可能性があります。 ヘルペスも根治が不可能と言われていますが、一般生活でもり患の可能性があることを踏まえると、通常の性病よりは高額になるものの、HIVよりは安めということになると思われます。 それらを踏まえて、相手が弁護士に相談した上で請求することになりますので、実際いくら請求が来るかは不明です。 あまり高額であれば、こちらも弁護士に相談して争ってください。 以上、ご参考まで。
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