性器ヘルペスを移してしまった可能性が高く訴えられた場合
2年程前に元交際相手の彼女からの感染で性器ヘルペスに感染し、薬を処方してもらい症状なくなり治っていました。そして現在交際という形はないのですが週に1.2回の頻度で会い旅行に行ったりしている女性が居たのですが高熱が出て病院に行って見てもらった所性器ヘルペスに感染していたと連絡きました。
過去に性器ヘルペスになったことがあるのは
言ってなかった為伝えた所訴えると言われて
相手の女性はキャバ嬢なので熱で休んで居た
2日間の最低12万円と弁護士に相談するので
ちょっと待っててと言われたのですが
いくらの請求がくるのでしょうか
まず前提問題として、相手には、性器ヘルペスを相談者さんから感染させられたという客観的証拠が必要だと思われます。
相談者さんととしては、相手が他の人から移された可能性も指摘すべきでしょう。
仮に、相談者さんから感染したことが明らかな場合は、相談者さんに故意過失がある場合、不法行為責任を負うことになります。
自己が性器ヘルペスに完成していることを知り、感染防止対策をせずに性行為をしたのであれば、当該責任が認められます。
相手にそれを伝えて相手も了承しているなどの落ち度があれば、相手にも過失があるので過失相殺で減額されますが、相手に秘密にしていたのであれば、過失相殺が認められる可能性は低いものとなります。相手の性生活にもよるところでしょう。
その場合の賠償額ですが、直接損害として治療費や交通費、慰謝料、間接損害(逸失利益)として、病気により働けなくなった期間の給与も算定されます。
性病感染の慰謝料は30万円から50万円程度と考えられますが、生涯治療が必要なHIVなどは高額になる可能性があります。
ヘルペスも根治が不可能と言われていますが、一般生活でもり患の可能性があることを踏まえると、通常の性病よりは高額になるものの、HIVよりは安めということになると思われます。
それらを踏まえて、相手が弁護士に相談した上で請求することになりますので、実際いくら請求が来るかは不明です。
あまり高額であれば、こちらも弁護士に相談して争ってください。
以上、ご参考まで。