東京都の渋谷区で離婚・男女問題に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士、渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯金が手元に多く残っている段階であれば、生活保護の受給自体が認められない可能性や、その貯金を原資とした支払いを協議する余地はあります。 一度、生活保護を本当に受けているかどうかにつき、証明書を確認する等をなさった方がよいかと思います。
この質問の詳細を見るご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体的な証拠等を用いると虚偽の回答がしづらいということもあると思います。 それでも回答が虚偽である可能性がある場合、財産開示手続に移る必要があります(ただ、財産開示手続の場合、虚偽回答をすれば制裁がありますが、必ずしも正直に話すとは限らないということもあります。) 取立訴訟も検討の余地がありますが、前提として給料を支払っていることが必要なので、やはりそこで勤務していることを確定させる必要はあるかと思います。 いずれにしても、本件に関し、相手方の対応が不誠実ということもありますので、弁護士を介入させて対応するのが適切であると考えられます。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 程度問題ではありますが、浮気の疑いがある場合において、配偶者が相談者様の持ち物をチェックしたり、一定期間GPSにより行動を監視したりする程度の行為は、直ちに違法とはいえないでしょう。 なお手紙は相談者様の所有物であり、処分することに問題はありません。
この質問の別回答も見る相手方が費用を負担すると約束したようですので、全額請求してよいでしょう。 双方が合意のうえ関係を結び、妊娠したのですから、費用を折半という考え方もありますが、まずは、全額請求してみるべきです。 また、相手が寄り添ってくれず、手術を受ける苦痛に一人で絶えなければならなかったことに関し、慰謝料を請求することも考えられます。 弁護士に相談のうえ対応なさることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
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