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ながい やすと
長井 康人弁護士
長井法律事務所
神泉駅
東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア6階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 長井 康人弁護士 長井法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
離婚届を勝手に出され、親権を相手方にされていたが、訴訟によって無効を獲得した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
依頼者さまは、お子さんと引き離された上、夫に長時間迫られて親権者を夫と指定して離婚する旨の合意書や離婚届に調印させられてしまいました。
さらに、依頼者は、夫に、離婚届の提出を待ってほしいとのラインを送信していたのですが、夫はこれを無視して離婚届を提出してしまいました。


【相談後】
親権者を依頼者さまと指定する離婚届の提出は無効である旨の主張を離婚に伴う子の親権者の指定が無効である旨の判決を勝ち取ることができました。


【先生のコメント】
離婚が有効に成立するためには、夫婦双方に離婚届を提出する意思があることが必要です。離婚そのものが無効であるとして争うことが多いのですが、離婚自体は争わず親権者の指定のみが無効であると争うことも理屈の上ではあり得、親権者の指定のみを無効とする裁判例も出ています。
意思に反して離婚届を提出されてしまったという場合には、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例2
  • 行方不明・音信不通
相手方が失踪してしまったが、離婚と親権を勝ち取り、さらに預貯金の調査を行い500万円以上回収した事例

依頼者:40代(女性)

【事案の内容】
夫が弁護士を代理人に選任して離婚訴訟を提起したものの、離婚訴訟係属中に夫が音信不通となり、夫の代理人が辞任してしまった事案です。
こちらから反訴を提起して離婚及びこちらへの財産分与を命じる判決を勝ち取りました。
その後、夫の預貯金の調査を行い、預金に対し強制執行を行った結果、500万円以上の金額を回収することができました。


【先生のコメント】
相手方が行方不明になってしまった状況であっても、訴訟手続を進め離婚の判決を勝ち取ることができる場合もあります。
また、判決を勝ち取った後、相手方に対し強制執行を行うためには強制執行を行う財産を発見する必要があります。
この事案では調査がうまくいき、相手方の預金を差し押さえることができました。
相手方の失踪等で手続が進められなくなってしまった場合には、訴訟や強制執行の手続に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例3
  • 親権
監護者指定で母親側が指名されたが、裁判で父親側に変更となった事例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
母が子を連れて家を出て行ってしまった事案で、お子さんの監護権・親権について争いがあった事案です。


【相談後】
子の監護者指定の審判申立て(離婚成立まで子をどちらが監護養育するか定める手続)をしたところ、家庭裁判所では相手方(母)が監護者と指定されました。
しかし、相手方のもとでお子さんがけがをしてしまったことが判明し、高等裁判所でそのことを主張したところ、家庭裁判所の審判が変更され、子の監護者は父(依頼者さま)と指定され、父(依頼者さま)への子の引渡しが命じられました。
その結果、依頼者さまは、お子さんを手もとで育てることができるようになりました。


【先生のコメント】
裁判所は子の監護者や親権者を指定するにあたり、お子さんを主に監護していたのはどちらかを重視する傾向にあります。
その結果、現状、お母さんが子の監護者、親権者と指定される場合が多い傾向にあります。
ただし、お母さんによる子の養育に問題がある場合はこの限りでありません。
お子さんの親権について争いがある事案は協議による解決が難しい場合が多いため、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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