あわの みずほ
粟野 瑞穂弁護士
原後綜合法律事務所 立川事務所
立川駅
東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
費用(離婚・男女問題) | 粟野 瑞穂弁護士 原後綜合法律事務所 立川事務所
料金表
相談料
30分5,500円の相談料です。
着手金①
【離婚】
○交渉
22万円~55万円(税込)で事案に対応した相当額
○調停
22万円~55万円(税込)で事案に対応した相当額
※交渉から調停に移行する場合は、算定した調停事件の着手金の2分の1とします。
○訴訟
33万円~88万円(税込)で事案に対応した相当額
※調停から訴訟に移行する場合は、算定した訴訟事件の着手金の2分の1とします。
○その他
慰謝料、財産分与など財産給付を伴う場合には、その実質的な経済的利益の額を基準として、着手金が加算されることがあります。柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。
○交渉
22万円~55万円(税込)で事案に対応した相当額
○調停
22万円~55万円(税込)で事案に対応した相当額
※交渉から調停に移行する場合は、算定した調停事件の着手金の2分の1とします。
○訴訟
33万円~88万円(税込)で事案に対応した相当額
※調停から訴訟に移行する場合は、算定した訴訟事件の着手金の2分の1とします。
○その他
慰謝料、財産分与など財産給付を伴う場合には、その実質的な経済的利益の額を基準として、着手金が加算されることがあります。柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。
着手金②
【不貞】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその8%、300万円を超え3000万円以下の部分については5%を乗じた額が着手金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によって異なります。
詳しくはご相談時に説明いたします。
【養育費の増額・減額】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその8%、300万円を超え3000万円以下の部分については5%を乗じた額が着手金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によって異なります。
詳しくはご相談時に説明いたします。
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその8%、300万円を超え3000万円以下の部分については5%を乗じた額が着手金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によって異なります。
詳しくはご相談時に説明いたします。
【養育費の増額・減額】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその8%、300万円を超え3000万円以下の部分については5%を乗じた額が着手金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によって異なります。
詳しくはご相談時に説明いたします。
報酬金
【離婚】
〇解決したときの報酬
30万円(税別)~
〇婚姻費用については、相手から得られた金額の10%(税別)
〇面会交流が離婚の付帯処分ではない処理の場合は、別途
【不貞】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその16%、300万円を超え3000万円以下の部分については10%を乗じた額が報酬金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によっても異なります。
詳しくはご相談時にご説明いたします。
【養育費の増額・減額】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその16%、300万円を超え3000万円以下の部分については10%を乗じた額が報酬金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によっても異なります。
詳しくはご相談時にご説明いたします。
〇解決したときの報酬
30万円(税別)~
〇婚姻費用については、相手から得られた金額の10%(税別)
〇面会交流が離婚の付帯処分ではない処理の場合は、別途
【不貞】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその16%、300万円を超え3000万円以下の部分については10%を乗じた額が報酬金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によっても異なります。
詳しくはご相談時にご説明いたします。
【養育費の増額・減額】
経済的利益の額を基準として、算定します。
原則として、経済的利益の額が300万円以下の部分についてはその16%、300万円を超え3000万円以下の部分については10%を乗じた額が報酬金となります。
事案や段階(協議、調停、訴訟)によっても異なります。
詳しくはご相談時にご説明いたします。
その他
実費(交通費、印紙代、切手代など)、遠方の裁判所への調停出頭の場合は日当を別途ご負担いただきます。
費用の根拠
・費用は、日本弁護士連合会が定め、適正な金額とされていた旧弁護士報酬基準をベースに料金を設定しています。
・着手金・報酬金には上限金額を設定しております。
・着手金・報酬金には上限金額を設定しております。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。