倉庫内作業でのヘルメット着用義務について
労働安全衛生規則539条違反ですね。 労働安全衛生法で厚労省に規則を定めることを委ねているので、 規則違反は、労働安全法違反になります。 罰則もありますね。 事件が起きれば、使用者責任が問われるでしょう。
労働安全衛生規則539条違反ですね。 労働安全衛生法で厚労省に規則を定めることを委ねているので、 規則違反は、労働安全法違反になります。 罰則もありますね。 事件が起きれば、使用者責任が問われるでしょう。
弁護士に相談したからといって、必ずしも上記のことが実現できるわけではありませんが、会社としても、訴訟等の法的手続に移行する前に解決したいと考える可能性も相当程度あります。 会社の安全配慮義務違反について主張することは考えられますが、...
期間社員でしたら期間内は契約があります。そうでなければ退職は自由ですが、民法上は2週間の、会社によっては定款で1カ月の規制はあります。 しかし、相互に関係が良くないならば、交渉して、其れより早めに辞めることは普通にありますので、交渉し...
人事には企業が広い裁量がありますし、「実質担当職務が無い」状況で営業を担当させてみたことが不当とは思えません。 嫌な仕事もするから、その時間に給料が出るのであり、希望する仕事のみができる権利は労働者側にはありません。
会社には、労働者の安全に対して配慮をするべき義務があります。 労働者がコロナウイルスに罹患している状態であれば、当該労働者の健康はもちろん、他の従業員への伝染等にも備え、会社側で適切に出勤日の調整や対応をする必要があると考えられます。...
盗聴器設置は違法ですね。 特定の人に悪口を言うのは、名誉棄損にはならずとも、その内容、 程度によっては、違法になることもありますね。 それが業務時間中だと、職務専念義務違反にはなるでしょう。 訴訟になっても、相手にも非があるので、答弁...
手が遅いや要領悪いといった発言は,事実を摘示しているというより評価をしているような気がします。名誉毀損には該当しないでしょう。
会社が感染防止対策をまったくしていなかったというような特段の事情がない限り、損害賠償の請求は無理でしょう。
パワハラになるか、ならぬか、これまでの出来事を精査しないと 分からないです。 具体的な言葉が証拠になります。 一度、時系列に出来事整理して、最初は、ざっとでいいですよ。 それを持って、弁護士に面談してみるといいでしょう。 映像、音声、...
職場環境配慮義務から、カメラ設置は、会社の責務と言えますね。 また、廃棄物処理法違反にあたるので、警察に相談をしてもいいでしょう。
あなたの精神状態からすれば、直接のやりとりをしないほうがいいので、 出なくても、あなたの不利益になることはありません。 相手は、書面で郵送すればいいだけですから。 傷病手当が、決定するといいですね。
とりあえずは、視力低下の原因を探るために、病院に行かれることをお勧めします。 視力に関してですので、とりあえずは眼科でいいかとは思います。 (ただ、ストレス性でということになると、心療内科の管轄になる可能性もあるかもしれません) い...
どこに相談したらいいかもわからず困ってます。 →刑事事件の被害者ということでしたら弁護士会に犯罪被害者のための相談窓口がありますのでそちらでご相談ください。 https://www.nichibenren.or.jp/activity...
どんなに不当な処分であっても強行する会社はあり得ますから、そういう意味では懲戒はあり得ます。 しかし、ご質問の事情からすると仮に会社が処分をしてきた場合には違法・無効になる可能性が高いように思いました。 決して自業自得ではないと思...
復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。
会社として、勤務地の変更が可能かどうかですね。 可能なら、職場環境配慮義務違反になる可能性がありますね。 また、医師の意見は、拘束力はないので、従わなくても、直 ちに義務違反になることはありません。 上司の言葉は、パワハラになりますが...
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...
パワハラかモラハラか。 具体的事実を列記して、慰謝料請求につなげることができる事実かの 判断でしょうね。 整理して、どなたか弁護士にみてもらうといいでしょう。
まずは、客観的な証拠を用意して、会社代表者宛てに、パワハラの事実が あること、ついては、調査の上、適正な処分を求めてみるといいでしょう。 無視されるか、握りつぶされることもあるので、労働局もしくは労働審判 の準備もしておく必要がありま...
慰謝料請求するにしても、被害申告するにしても本人が動かないことにはどうしようもありません。 何とか本人を説得してください。
情報の入手経路をつかめるか、でしょうね。 漏らした人は、責任があります。 漏らせる環境を放置した会社も、責任があります。 漏らすようにそそのかした人物も責任がありますね。 プライバシー侵害ですね。
パワハラにあたるので、詳細な出来事表を作成して、弁護士に持ち込むと いいでしょう。 立証可能かがカギですからね。
【質問③】 回答:パワハラの程度によります。例えば「○○をしないとあなたあるいは家族を殺害する」とか,あなたが傷害を負うような暴力をふるうといった場合には,犯罪として捜査対象になり得ますが,そこまでいかないと警察は動かないでしょう。 ...
就業規則上に休職の規定があって,それに基づいて休職した場合,休職期間中に復職可能な程度まで治癒しなければ,自然退職になってしまいます(要するに,従業員という身分を失ってしまうということです)。これは「辞めさせる」ものである解雇とは違い...
労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仮に裁判になっても慰謝料請求が認められないか、認められたとしても少額しか認められない可能性が十分あるように思われますので、弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高いように思われます。 たとえ...
加害者と会社を共同被告として、連名で訴訟することになります。 労働審判なら、会社だけになります。 いずれも、パワハラの立証が中心ですね。
ご質問の事情なら民事裁判でも勝算があるのは確かなので、賠償請求するのは妥当と言えます。 なお、労働基準監督署の調査・判断内容は個人情報開示請求である程度取得可能です。過重労働の客観的証拠が収集されているでしょうし、医療記録も取得され...
突っ放すのは当然でしょう。 法テラスがありますね。
A弁護士の回答に補足を致します。 もともと勤務先を労災として訴訟提起することを考えているとのことです。であれば、むしろ最初から労災に詳しい弁護士を成年後見人として指定して貰った方がよろしいかと思います。その点も家庭裁判所にご相談になる...