パワハラ事案を「調査しない」とした勤務先の刑事、民事について
国家公務員ですが、勤務先でパワーハラスメント行為(弁護士や警察にも相談すると強要罪に該当しうる行為とのことです)があり勤務先にその旨を伝えたけども、無視されたため、弁護士名義で内容証明で上級官庁ハラスメント窓口に上司のパワハラ行為の経緯を書いた書面を提出し調査を依頼しました
その上司は既に転勤し別々の勤務先です
しかし、上級官庁は勤務先に私の書面を送付しました。なお、音声データを所有し、音声データに基づき書面を作成したとも伝えました
その結果、勤務先からは、「必要性がないため調査はしない」という伝達がありました
おそらく調査をし「上司がパワハラの事実がないと嘘をついた」場合、上司が報告書を作成してしまうと上司が不祥事、犯罪行為を隠すため公文書を作成したので、虚偽公文書作成罪に該当する可能性があり、その後いずれにせよ音声データーで嘘がばれると言う事案が発生し、パワハラ行為も、懲戒処分、刑罰が科せられる可能性もあります
また、調査をし「上司が本当のことを述べて」報告書を作成したとしても、パワハラ行為の懲戒処分や、もしかしたら刑罰が課せられる可能性があるため、勤務先としても上司をかばい「調査はしない」と言う判断に至ったと思います。
ようは私が事実を調べる術がなければパワハラ行為は明るみにならないという認識だと思います。
明らかな隠蔽行為だと思います。
【質問③】
勤務先が「調査をしない」ことでパワハラや犯罪行為を解明しない場合、仮にパワハラが犯罪行為該当時、勤務先は犯人隠避や証拠隠滅罪として告発できますか?警察が介入しないと、犯人隠避罪等には該当しませんか?
【質問②】
上記の場合、勤務先の「調査はしない」行為は、安全配慮義務違反に該当しますか?
【質問①】
勤務先に対して、裁判で「調査をしてほしい」のみを請求、提起できるのでしょうか?この場合、慰謝料請求ではないため国賠ではなく簡易、地方裁判所の通常提起になりますか?
【質問③】
回答:パワハラの程度によります。例えば「○○をしないとあなたあるいは家族を殺害する」とか,あなたが傷害を負うような暴力をふるうといった場合には,犯罪として捜査対象になり得ますが,そこまでいかないと警察は動かないでしょう。
【質問②】
回答:安全配慮義務違反には該当しません。調査しない行為でなく,「パワハラを再発させないような取り組みをしなかったこと」は安全配慮義務違反にあたり得ます。
【質問①】
回答:できません。民事裁判は原則相手にお金を払えとしか請求できません。相手に行為を強制することは不可能です。