意見書の無視、安全配慮義務違反になるか?

【相談の背景】
現在、休職中。
勤務地による様々な原因で鬱になってしまいました。
勤務地から離れた土地で、病気の治療通院をしております。その通院と仕事の両立困難等が発症の原因になります。新幹線を利用し、片道3時間ほどかかります。

主治医や産業医の意見書・診断書には、発症の原因などを加味して、
復職条件として、メンタル不調再燃防止のため勤務地変更が必要と書かれてあります。

しかし、会社側は勤務地の異動を認めず、もとの勤務地で働くよう言ってきます。
人事役員の方に理由を聞くと、
勤務地を移動させる必要はないと判断したからと言います。

なぜ、医学的知見のある医者が必要と言っているのに、会社は必要ないと判断したのか?と聞くと、
診断書に必ず従わないといけない義務はない。と主張します。

再発の恐れがあるのに、異動をさせないことは、安全配慮義務違反なのではないか?と聞くと、
安全配慮義務違反にはあたらない。そもそも必ず再発するんですか?と言ってきます。

加えて、診断書にはあなた(私)がそういうこと(異動をしたいこと)を言って書いてもらったのでは?と言ってきます。
もちろんそんなことはなく、総合的に判断して医者としての意見です。

役員の方とお話をしたのですが、
上記の通り、かなり、理不尽・非合理的なことの主張ばかりで、話が進みません。

【質問1】
意見書・診断書にメンタル不調再発防止のため、勤務地変更が必要と書いてあるのに、
会社の判断で必要はないとし、勤務地変更をしない場合、安全配慮義務違反にはならないのか?

【質問2】
人事役員の方の対応
・必ず再発するんですか?
・あなたが言って診断書に異動が必要と書いてもらったのでは?
の対応に対して
精神的苦痛として賠償金を求められるのか?

【質問3】
5ヶ月前から体調は良くなり、復職可能の診断書を出しているが、復職条件の勤務地異動をしてもらえないので休職する他ない。休んだ分の損害賠償は求められるのか?

会社として、勤務地の変更が可能かどうかですね。
可能なら、職場環境配慮義務違反になる可能性がありますね。
また、医師の意見は、拘束力はないので、従わなくても、直
ちに義務違反になることはありません。
上司の言葉は、パワハラになりますが、金額は、10万円前後
のレベルでしょう。
休損は、元の場所では、勤務できないことが、裁判所に認め
れることが前提ですね。
参考にしてください。
終わります。

内藤様
ご回答ありがとうございます

会社は勤務地の変更は可能です(同時期に移動している人います)
しかし、会社の判断で必要ないと判断したため、勤務地変更出来るが、しなかった。ということです(音声あり)。

元の場所で勤務できないことの立証は、産業医の意見書で、
【現在の勤務地では、業務に与える影響があるため、解決しない場合、要休業と判断。】
とあります。

あっせんに移ろうと思います。

参考にさせていただきます。

ありがとうございます。