倉庫内作業でのヘルメット着用義務について

新しい職場の倉庫で働いてるスタッフが誰一人としてヘルメットを着用していません。

フォークリフトに乗っている作業員もヘルメットを被っていませんでした。

私が倉庫内を見学した際もヘルメットを被るよう指示されることはありませんでした。

フォークリフトはヘルメット着用義務があったと思うのですが、
何らかの法令違反に当たるのでしょうか?

労働安全衛生規則539条違反ですね。
労働安全衛生法で厚労省に規則を定めることを委ねているので、
規則違反は、労働安全法違反になります。
罰則もありますね。
事件が起きれば、使用者責任が問われるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
やはり規則違反に該当するのですね。
大変参考になりました。