正職員から暴言と傷害事件
就業規則上に休職の規定があって,それに基づいて休職した場合,休職期間中に復職可能な程度まで治癒しなければ,自然退職になってしまいます(要するに,従業員という身分を失ってしまうということです)。これは「辞めさせる」ものである解雇とは違い...
就業規則上に休職の規定があって,それに基づいて休職した場合,休職期間中に復職可能な程度まで治癒しなければ,自然退職になってしまいます(要するに,従業員という身分を失ってしまうということです)。これは「辞めさせる」ものである解雇とは違い...
お困りの事と思います。労災を利用されると良いと考えます。過失0の事故であっても、相手方の保険会社に治療費の対応を受ける場合と比較して、打ちきりの圧力を受ける心配が少ないなどのメリットがあります。最後になりますが、頚椎損傷という非常に重...
手紙で、直接謝罪に行かなかったことのお詫びとその理由を、説明したほうがいいですね。 あなたの、心理的な経過は、伝わっていませんから。 書面の写しを取っておいたほうがいいでしょう。
残念ながら、強制的に支払わせるには、訴訟を起こして勝訴し、財産の差押えという手続きを踏まなければなりません。手続きを始めつつ、交渉を継続する形になりそうです。 場合によっては、支払時期を早める代わりに減額に応じるという提案をするケース...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仮に裁判になっても慰謝料請求が認められないか、認められたとしても少額しか認められない可能性が十分あるように思われますので、弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高いように思われます。 たとえ...
店員さんと使用者の法人に対して、損害の請求を求めることはできる でしょう。 書面請求あるいは調停と言う方法で。 ただし、過失相殺が予想されますね。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、実態としては店舗型性風俗特殊営業に該当し、風営法の規制の対象となるメンズエステ店であったように思われますので、オーナーに対して刑事処分を希望されているのであれば、風営法違反で告発状を提出するこ...
ご理解のとおり、待機期間中の休業補償は使用者が負担すべきこととなっておりますので、派遣社員のかたであれば派遣元に対して請求すべきことになります。
加害者と会社を共同被告として、連名で訴訟することになります。 労働審判なら、会社だけになります。 いずれも、パワハラの立証が中心ですね。
正確な事故状況がわからないので、過失割合の、見当がつかないですね。 あなたのほうも、診療に行ったほうがいいでしょう。 そして交通事故は、直接面談に出向いたほうがいいでしょう。
ミスの内容や雇用契約書等の具体的な事実関係を伺わないと判断が難しい部分がございますので、退職される前に一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。 一般論としては、よほどミスが酷いものでないかぎり、解雇は認められませんし、採用直...
マンションの駐車場は公道ではありませんので道路交通法の適用はありません。 したがって、警察が対応するケースではないということになります。 まずは管理会社に事実確認を知らせ、対応等してもらえないか相談してください。 管理会社が動かな...
お書きになられたご事情からでは具体的なご案内ができません。 一度、法律事務所に直接ご相談され案内を受けていただくことをおすすめいたします。 法律事務所には守秘義務がありますので、お話された内容が外部に漏れることはありません。
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載を見る限り、ご相談者様がハラスメントを行ったとは認められない事案かと思われますので、謝罪などは特段不要かと思われます。 相手方がなお謝罪や賠償を要求する場合、こうした観点で内容証明郵便などの通知...
業務に起因した脳梗塞かどうかが、問題になりますね。 監督署も、認定基準を出してます。 加重労働が原因とされることが多いようです。 業務日誌などコピーが取れるといいですね。 法テラスか労働者側に立って労働事件を扱う事務所を探 すといいで...
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
上2つのご質問については具体的な事案によりますので、相手方からの通知を待ってください。 自己破産による免責については交通事故の場合、事故の原因やその他過失の程度によって免責となる場合、非免責となる場合双方があり得ます。 幸い相手方の...
従業員の不注意による事故で、会社の車両が全損して損害を負っていますので、会社は従業員に対して損害賠償請求をすることが可能です。 ただし、業務に際しての事故となると、報償責任という考えなどから、損害のうちの一部しか請求することはできませ...
まず事故直前に相手が本当に意識を失っていたかどうかは客観的に証明できず、相手本人の証言が信用できるかなどによって判断されるものですので、現時点で意識不明だったことを前提とした交渉をする必要はないと考えます。 裁判でも意識不明との相手主...
お辛い思いをされましたね。ご快癒をお祈りいたします。 さて、人身事故への切り替えですが、今回についてはされた方がいいと思います。場合によっては、人身事故への切り替えが不要な場合もありますが、今回は、①過失の問題、②労災の問題、③後遺...
ご質問の事情なら民事裁判でも勝算があるのは確かなので、賠償請求するのは妥当と言えます。 なお、労働基準監督署の調査・判断内容は個人情報開示請求である程度取得可能です。過重労働の客観的証拠が収集されているでしょうし、医療記録も取得され...
警察からの呼び出しに応じないとなると、逮捕される可能性もあるため、速やかにお近くの法律事務所にご相談された上で、警察の捜査に応じてください。 弁護士から事件の見通しについて案内を受け、黙秘するのであればどの範囲で黙秘するのかを弁護士...
放置しておくと訴訟に発展すると思いますので、先方から届いた通知、いつまで支払いをしていたのかをまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談ください。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層...
身障者手帳の申請も、症状が固定していることが要件になってますね。 障害者年金も、症状固定もしくは1年6か月の期間が必要ですね。 社労士がいいと思いますが、不得手な社労士もいるので、問い合わせ されるといいでしょう。 弁護士も、勉強すれ...
解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。
民法600条は,貸主との関係の条文です。 「『下階の住人様が退去後、下階で発見された当方の水漏れによる損傷』(建物の損傷等)が存在した場合、不法行為による賠償請求を受ける可能性があるか否か」については,賃貸人との関係では,民法600...
被害者側への連絡義務などはございませんので、連絡が無いのであれば、不本意かもしれませんが、 被害者側から連絡を入れなければなりません。 損保会社が支払い拒否をしたのであれば、その方針は変わらないので、治療を健康保険に 切り替えて、症状...