パワハラ及び安全配慮義務違反について
昨年11月に、社内の共有PCに、同僚により7月から断続的に自分の誹謗中傷を書かれた文書ファイルを複数発見し、大変ショックを受け、社内のハラスメント相談窓口に相談しました。
相談窓口はこの程度ではハラスメントには当たらないと今年1月に判断し、「内容は大変酷く自分なら許せないが、仲良くやれ」と相談窓口の事務方のトップから言われました。(私はこのとき拒否しましたし、話がまとまったと思っていませんでしたが、窓口的には終結したのだそうです。)
その後、それまで加害者と関わらないように配慮してもらっていた社員から、ハラスメントじゃないんだから配慮はしなくていいと上長に言われたという話があり、私はわがまま扱いされることになりました。
2月のシフトを会議で決定する際に、私はトラウマから冷静に加害者に関われませんので、会議に参加することができませんでした。結果、2月は加害者としっかり関わるシフトが組まれ、私は会社に行くことができなくなり、適応障害の診断をもらい休職を経て退職しました。
会議に参加できない旨と、関わるシフトでは会社に行けなくなる旨は、事前に文書で上長に相談しており、関わらないシフト案も提出していましたが、会議で却下されました。
労働局には相談済みで、あっせんは応じる会社ではない気がしますが、準備中です。
一連の事態全て、どうしても納得がいかないのですが、この場合、訴えるとしたら誰をどう訴えれば良いのでしょうか?
ハラスメント加害者は名誉毀損、会社は安全配慮義務違反だと思うのですが、まとめて裁判できるのでしょうか?それともそれぞれ訴えることになるのでしょうか?
なお、加害者の文書や私が相談時に作成した文書は全て証拠として保管しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
加害者と会社を共同被告として、連名で訴訟することになります。
労働審判なら、会社だけになります。
いずれも、パワハラの立証が中心ですね。
内藤先生、どうもありがとうございました!
パワハラの立証は、あるものベースで勝負するしかないですね。とりあえず、第三者の目から見てどういった判断になるのかを知りたいので、労災で労基に相談してみようと思っています。
連名訴訟、大変勉強になりました!