父が過労自殺しました。労災認定もされました。民事裁判で慰謝料や損害賠償満額請求するのは妥当ですか?

詳細は伏せますが、現状の状況で裁判をするとなった際に
慰謝料2700万(死亡事故で一家の支柱である場合これくらいが相場と見ました)+損害賠償(67歳までの逸失利益)を請求するのが妥当かどうかの意見が聞きたいです。亡き父の年齢は50代です。

父が自殺しました。
原因を探ったところ、労働によるものであることに疑いがなかったので
労働災害の遺族補償年金等の請求を労働監督基準署に行い、認められました。
精神障害の労災認定が認められたということです。
労働監督基準書がどのような根拠から、労災認定をしたのかはわかりませんが
たしかな証拠として言えるだろうことは
・過去1年の残業時間は過労死基準を超える平均100時間程度だった。
・最高で32日連勤があった
・遺書には家族に対する謝罪と感謝と、仕事に関連する悩み事しか書かれていなかった
・精神科に通院しており、睡眠薬と抗うつ剤が処方されていた。また主治医には生前「仕事のストレスが100%原因だと思う」と父は言っていた(ボイスレコーダーあり)
・社長や部長は父の負担を知りながら、病院に言ったほうがいいよと言っただけで、何も対応しなかった(ボイスレコーダー有り)
以上です。あとはノルマや仕事の負荷が強かった等の証言は複数あります。

厚生労働省が定めている認定基準は次のとおりです。
精神障害の労災認定要件
① 認定 準 対象 精神障害を発病
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められな
いこと

労災認定と民事裁判は別物だと理解していますが、労働監督基準署が半年以上にわたり調査し
労災認定認められたということは、民事裁判において、慰謝料や損害賠償を満額請求することは
妥当であると考えているのですが、いかかでしょうか?
父の年齢は伏せますが、損害賠償については、調べたところ労災年金と相殺される計算なので、慰謝料がいくら請求が妥当かを考えているところです。
裁判をせず2000万円で示談する方向にできたらとも考えていますが、会社側が理解できないのであれば
裁判で徹底的にやるしかないとも考えています。ただそもそもにおいて、裁判すると仮定して2700万+損害賠償を満額請求するのが妥当でないなら、示談金も考えないといけないので、上記の証拠だけだと確かなことは言えないと思われますが
金額的に妥当性があるかどうかが知りたいです。もちろん最終的には専門の弁護士にお世話になる必要があるとは考えています。
これまでの労災請求や複数のボイスレコード、タイムカード等に関しては、自分で集め、行いました。
少ない情報ですが、意見よろしくお願い致します。

ご質問の事情なら民事裁判でも勝算があるのは確かなので、賠償請求するのは妥当と言えます。

なお、労働基準監督署の調査・判断内容は個人情報開示請求である程度取得可能です。過重労働の客観的証拠が収集されているでしょうし、医療記録も取得されているはずです。

安全配慮義務違反ですね。
慰謝料の請求額は、それでいいと思いますよ。
逸失利益は、遺族補償年金と損益相殺的に調整されますね。
地元で対処してくれる弁護士を探すのがいいと思いますね。