交通事故被害者への口頭による一方的損害補償支払い拒否通知

昨年10月中頃交通事故に遭い、その後神経・精神内科にかかる後遺症が残り以降出勤が不可能となりました。
その為、休業損害を損害保険会社へ3ヶ月毎に請求しておりましたが、急遽先週になり今年3月以降分の事故損害全般の支払い拒否を伝えられました。
事故以降、こちらから連絡する事があっても、先方から積極的にこちらへ連絡はほぼ皆無でした。
上記の件もこちらからの連絡に付随する形での口頭通知です。
この際、3月前後にて交通事故被害者側への連絡義務は発生しないのでしょうか。
また黙殺していた間の賠償責任は発生しないのでしょうか。

大変恐縮ではございますがご判断いただけますよう、よろしくお願いいたします。

被害者側への連絡義務などはございませんので、連絡が無いのであれば、不本意かもしれませんが、
被害者側から連絡を入れなければなりません。
損保会社が支払い拒否をしたのであれば、その方針は変わらないので、治療を健康保険に
切り替えて、症状固定まで通うというのが通常のやり方ではあります。
ただ、それも一般論ですので、これまでの診断経過のわかる資料などを持って、弁護士事務所に相談に
行かれることをお勧めします。

黙殺していた間の損害賠償責任の発生もありません。

早々にアドバイスをいただき誠にありがとうございました。
しかしながら示談に応じるとして、症状固定まで4ヶ月強として、慰謝料の相場感はどれ程なのでしょうか。
如何せん初めての経験の為、参考程度にご教示いただきたく存じます。