これは偽装請負に当たるのか、また、雇主を訴えることが出来るのか。

とあるメンズエステ店(メンズエステと言っても非風俗店の所謂健全メンズエスと呼ばれる部類)で短期間働いておりまして、入店時誓約書と言うものを目を通してサインしてと言われ、サインしました。

内容は下記の内容です。

入店誓約書
私は、貴店に採用になりましたが、貴店の従業員として顧客にサービスを提供するにあたり、下記条項を厳守することを誓約します。
1.私は、貴店も規則や注意事項等、貴店と約束した事項を守ると共に、貴店の指導に従って業務を行います。
2.出勤時間及び出勤スケジュールを厳守します。
3.やむを得ない事情で出勤出来ない場合は、遅くとも出勤時刻1時間前までに、その旨を貴店に連絡します。
4.顧客に対していわゆる「本番行為」、「手淫行為」等の性的サービスは行いません。
5. 貴店の顧客に貴店以外の場所でサービスを提供して、金員(金銭、金銭の類を受け取る事をしません。
6. 私が貴店に提出した住所及び年齢等の私の個入情報に偽りはありません。
7.麻薬、大麻、覚せい剤などの薬物を、法律に違反して使用しません。
8. 退職又は長期間の休暇を希望する場合には、必ず予め申し出ます。
9. 貴店に在職中及び貴店を退職した後は、貴店の顧客と接触して他店への来店を促すなど、貴店に対して損害を与えるような行為はいたしません。
10.貴店の業務に関連し、知り得た情報を第三者に漏洩しません。
以上の誓約事項に違反した場合には、解雇されても異議申し立ていたしません。
上記を理解し著名します。

この内容からするに、私は雇われているのだなと思っておりました。(所謂バイトのような感覚)
オーナーからも、私が個人事業主に該当するだとか、業務委託になるから開業届出さなきゃダメだよ等、一切話されていないにも関わらず、ある件がきっかけで、オーナーは貴女(私の事)は個人事業主だから労基法に該当しないと言われました。

まず、上記内容の話になったきっかけなのですが、私が勤務中、非風俗店なのに客にレイプされ、客が帰られる前のシャワーを浴びている合間にオーナーに判断を仰ぐLINEを送りました。その時、私も現実を受け止めきれていなかったのでオーナーに相談するしかできず、ザックリとこういうことがあったと話したら『強姦にあったってことだよね?』と返ってきました。
精神的にも辛かった、何より手足が震えて、涙も止まらない状況で次の予約をこなすなんて無理すぎてキャンセルさせてください。
と言ったにも関わらず『それは出来ない』と返ってきました。自身で強姦だと言っておいてです。
業務委託なら対等な関係なので断っていいはずなのにそれを拒否されたんです。
そして、何より加害者がまだいるのに110番通報をしてくれず、お店の利益を優先する為に次の客を受けろと指示、命令してきました。

私としては、加害者が逃げることを間接的に援助した。そういった面から業務上の過失があると思っています。
また、今回のレイプの件は刑事事件化していて私自身事情聴取等受けていますが、現場検証時すれ違いでオーナーも立ち会ったようです。そして、その1ヶ月半後程にいきなり引越しをしたようなんです。(お店の公式LINEを管理している人から聞きました。)今回の件から逃げようとしているのではないかと感じております。

あと、気になるのがアパートの一室で営業していたのですが、営業許可証のようなものを見たことも無く、違法営業なのではないか?
この誓約書に私の住所/電話番号/氏名を書いたけど
、よくよく考えたらオーナーのサイン等情報記載は何もありませんでした。
これでは正式な契約にならにのではないかと感じます。

因みに、労基からはオーナーの言う、私が個人事業主である理由と根拠を書面にして貰ってそれで判断しますと言われましたが、オーナーにお願いしてもそこまでする必要ないじゃん。私が協力するって言ったのはあくまでも警察の聴取だけだから。
と、突っぱねられてしまっています。

コレは偽装請負だったり、違法営業だったりがバレるのが怖いからなのかな?
と、個人的に感じてしまっています。

以上が内容となります。

この内容、本当に労災では無いと言いきれるのでしょうか?
また、業務上の過失がないと断言出来るのでしょうか?
加害者にも制裁を与えたいですが、同じくオーナーにも制裁を与えたいです。

どのような手段があるのでしょうか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、実態としては店舗型性風俗特殊営業に該当し、風営法の規制の対象となるメンズエステ店であったように思われますので、オーナーに対して刑事処分を希望されているのであれば、風営法違反で告発状を提出することが考えられるかと存じます。

労災給付の可否に関しては第一次的には労基署の判断になりますので、オーナーからの書面が必要なのであれば、労基署からオーナーに対して書面提出を直接要請してほしい旨、労基署と交渉することが考えられるように思います。

ご回答ありがとうございます。

やはり風営法違反は該当しそうなのですね。
ただ、その場合罰を受けるのはオーナーだけで、オーナーに対して私から損害賠償請求等できる訳では無いということですよね…
私としては、私に対して謝罪含む何かしらの請求をしないとこの事件の事、それらの感情が煮えきらず
、正直言って風営法違反で検挙されても痛くも痒くもないんじゃないかと思ってしまいます。
だから尚のことオーナーに対して損害賠償請求したいのですが、そういう事は可能なのでしょうか?

労災の件は何度も労基に相談しましたが『ご自身で』と言うばかりで取り合ってくれません。

弁護士の観点から見ても私は個人事業主で業務委託ということに当たる可能性が高いのでしょうか?
ことある事に○○はこうしろ。○○がちゃんと出来てないけどどういう事?○○までにこれをしなさい。就業開始時間の30分前には絶対出勤すること。上がり時間1時間前等に予約がなければ今日はもう帰って。指示,命令,場所の指定これらが本当に業務委託に当たるのかが私としては疑問です。

調べた一部では、労働者は雇主の命令指示に従い、業務を行う。それと違い、雇主と業務提携者は対等な関係でなければならないと目にしました。その為、支持,命令,何より業務中の制服があるのは従事しているのと変わらないのではないかと思ってしまいます。

制服はかなり際どい短いスカート丈のワンピース型の制服を着て業務をしなければいけませんでした。

拒否権は無く、必ずこれを着てやれとの事でした。

正直グレーな部分かもしれませんが、今回の雇用形態は何がいちばん近いと言えるのでしょうか?