15年以上前の自転車同士の交通事故に対する第三者行為災害の請求について
15年以上前の自転車同士の交通事故に対する第三者行為災害の請求について
15年以上前、高校生の時に自転車でサラリーマンと衝突し交通事故として処理をしました。
相手が労災を使い、私が加害者という扱いになっていたようです。
当時高校生だったため親に処理を任せており、保険で支払いができるという話でまとまったと思っていました。
しかし、先日私宛に恐らく労基から委託された弁護士から第三者背行為災害の請求催告書が届きました。
親によくよく確認してみると、
・過失割合は半々で、50%を支払うことにしていた。
・50万近い請求のうち、月々2000円の支払いとしており労働局から請求書が来るうちは支払いを行っていた。
・請求書が来なくなったのでその後は支払いをしていない。
ということになっていました。
示談をしたのかどうかも不明です。親は法律などに疎く、よくわかっていなかったようです。
これを今からなにがしかの制度を使い、減免等することは可能でしょうか。もしくは請求の時効などはありませんでしょうか。
当時から母子家庭でお金がなかったため月2000円という支払いにしていました。
現状も親は自営業でコロナの影響もあり収入が減っています。
また、過失割合についても異議があり、相手のサラリーマンは猛スピードで坂を下って来て私に衝突しました。昔のことということと、当時状況をコントロールできる立場になかったため不明な点もありますが、アドバイスいただければと思います。必要であれば弁護士を立てることも考えます。
よろしくお願いいたします。
放置しておくと訴訟に発展すると思いますので、先方から届いた通知、いつまで支払いをしていたのかをまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談ください。