保険金の受取人について
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
保護費を受給していない方に返金の義務はありませんが、生活保護行政の実務は現場の裁量に任されるところも大きいので、「お支払いできませんか」とお伺いされることくらいはあるかもしれません。 通報するかどうかは、あなたとお父さんの妹さんとの...
残念ですが、かなり難しいでしょう。 よくあるケースは、先に引き出してそのまま葬儀費用や墓代に使うケースです。 遺産から直接支払ったわけではなく、一度立て替えた費用を遺産から動かすということになりますし、銀行の凍結解除を行う行為が介在し...
預けていたものは、自分の物だと言えるでしょう。 遺産ではないので、引き上げても、単純承認になることはありません。
遺産から葬儀費用を支払い、後に相続放棄申述という流れであれば、相続放棄が認められる可能性はありますが、相談者様のケースはそうではありません。 口座の破棄などという手続きはないと思いますが、どういう手続を想定されているのか、分かりかね...
1,放棄者も基礎控除では相続人に算入します。 したがって、5400万基礎控除されますね。 2,これも基礎控除は1,と同じです。 3,1,は残金を3人で分けて税率を掛けます。 2,は残金を妻が2分の1、残金を3人で分けます。 妻...
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
1,相続放棄後の管理義務です。 自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。 2,可能です。 3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。 4,便宜上あなたに渡しています。 あなたが当分、管理する義務があるでし...
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
それは名義預金で、母親の預金です。 兄の遺産にはなりません。 したがって、相続放棄に影響はありません。
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
>夫の姓で新しい戸籍を作った後に私の親と養子縁組をし、その後夫が裁判所で苗字の変更することは可能でしょうか。 夫の姓を名乗りたいというだけの理由で氏を変更することはできないので、裁判所に申請しても認めてもらえないでしょう。 >それと...
お父様がお亡くなりになったのが何年も前だとしても、管理費の請求などが直近で来て初めて知ったという話であるならば相続放棄ができる可能性があります。 この辺りはご事情を詳細にお伺いする必要があるので、残念ですが一般的な回答に留めざるを得ま...
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。 ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄 したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、 一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があり...
権利書は預かったものです。 無断で持ち出したものではありません、と添えて、返却するといいでしょう。 今後は、遺産分割調停の申し立てをしないと、収拾がつかないでしょう。 一度弁護士に相談することを勧めます。
過去に暴力があって逃げていたということであれば、弁護士に相談し、現在でもその危険性があるといえるなら接近禁止の仮処分を申し立ててもらてはいかがでしょうか。 ただ、ご相談者様が怖いというだけで、危害を加えられたり、生活の平穏を害される客...
お母様も法務局に行かれるのであれば、3でよろしいのではないでしょうか。 法務局もお母様ご本人が来られてるのであれば、一覧図の作成者がお母様かどうかとはそこまで詮索しないような気がします。
でしたら、出すのは慎重になった方がいいです。なぜ戸籍謄本ではだめなのか、叔父様(伯父様)にきちんと確認して下さい。
今回のケースでは問題にならないかもしれませんが、念のため。 相続はプラスの財産だけでなく負債も対象になるので、 万が一、相続放棄や限定承認が必要になるような場合には、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
>再婚してもし父が亡くなった場合借金を払うのは誰になりますか?ちなみに再婚相手にも2人の子供がいます。 戸籍を母側に変えれば払う義務もなくなりますか? お父様の法定相続人は、再婚相手とご相談者様なので、お父様の借金はご相談者様も相続...
危険家屋なら、選任前に解体してもいいですよ。 滅失登記は特殊ではありません。 だれが解体しても、滅失登記は必要です。
登記手続の際に法務局に提出された資料の中に遺産分割協議書の写しがあるはずで、それを閲覧できると思います。 そこを手がかりに、次にできることを検討していくべきでしょう。
面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...
債務承認書があるのですね。 ともあれ、それもお持ちになってご相談に行かれることをお勧めします。 相続放棄ができる可能性もありますし、具体的な事情をお聞きしないとご回答できないような案件だと思われます。
こんにちは。 以下のとおりご質問に回答させていただきます。 ①可能だと考えますが、保険会社に確認をされるのが最も正確だと思います。 ②姉が父親の相続放棄をしていない限り、姉を含めた相続人の全員で遺産分割協議をしてからでないと名義は移...
>母が「相続放棄」をすることはできるのでしょうか? できます。 相続放棄(の申述)は、故人の最後の住所地の家庭裁判所に必要書類を提出することによって行います。 手続きの詳細をここに記載すると切りがないので、↑の家庭裁判所に電話をかけ...
相続分放棄というのは遺産分割協議において、相続分を放棄するものです。 ① 相続分の放棄は前提として放棄する人以外で相続をする人がいるときに行うものです。具体的には放棄ののち、放棄しなかった相続人で遺産を分ける相談をします。ですので、こ...