相続放棄では3カ月以内という書類提出期限がありますが、どの書類までが、その提出期限が適用されますか。

相続放棄について、また疑問が出たので、質問させて頂きます。

申述書提出期限は相続権が発生してから3カ月以内ですが、この3かという期限が対象となる書類は、以下のどれが正しいのでしょうか。

①申述書のみ、が3か月の期限対象となっている。

②申述書と一緒に提出すべき戸籍等の書類も、この3カ月の期限の対象となっている。そのため、提出書類に不足があった場合、申述書提出が3カ月以内であったとしても、不足していた書類提出が3カ月を過ぎてしまったら、申述書も受理されず、放棄が認められなくなる。

③申述書と一緒に提出する戸籍などの書類、そして、申述書提出後に届く照会・回答書の返信までを含めて、3カ月以内に提出を終わらなければならない。

すみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

提出書類に一部不足があっても受理されます。
追完を書記官から指示されます。
マニュアルに沿って集めて、持参もしくは郵送すれば大丈夫ですね。
回答書は、3か月内に含まれません。
なお、不安なことは、書記官に問い合わせるのが一番です。

申述書の提出を3か月以内にすれば、不足している戸籍等の書類については、後日追完すれば足ります。

詳細については、書記官にご確認いただければと思います。

お二人からの回答を頂き、ありがたいです。感謝致します。
3か月の期限については申述書だけが対象で、①が正しいということですね。

また、お二人それぞれの回答が各疑問に回答しているため、ベストアンサーを選択しないことをお許しください。重ねてお礼申し上げます。

補足ですが、提出期限があるとはいえ、できる限り速やかに戸籍などの書類をお出しした方がいいと思います。
ご自身での対応が難しいなら弁護士に依頼しましょう。

そうですね、マイナスになる事は避けるようにしたいと思います。アドバイスをありがとう御座いました。