相続放棄をする時の葬儀費用の引き出しについて

先月父が亡くなりました。
父には借金があり相続放棄を予定しています。
私が葬儀費用35万円を負担しました。
故人の預金から葬儀費用を引き出しても相続放棄できるとネットでみました。
私には弟がいますが音信不通で連絡が取れません。
銀行側には相続人全員の同意書がなければ凍結口座からお金を引き出すことはできないと言われています。
同意なくお金を引き出すためには口座を破棄するしかないとも言われました。
父の口座には21万ほどの預金がありますが、口座を破棄してお金を引き出した場合は通常の凍結口座からのお金の引き出しとは違って遺産を処分したことになり相続放棄ができなくなるのかを教えていただきたいです。

残念ですが、かなり難しいでしょう。
よくあるケースは、先に引き出してそのまま葬儀費用や墓代に使うケースです。
遺産から直接支払ったわけではなく、一度立て替えた費用を遺産から動かすということになりますし、銀行の凍結解除を行う行為が介在しますので、事実上遺産を受け継ぐと評価される可能性が高くなります。
先に口座から使用しているケースであれば救済措置を使えるかもしれませんが、一旦建て替えたケースは難しいかもですね。

チャレンジしてみるのもアリですが、チャレンジして失敗したときにキツイので、諦めるということも考えてください。

弁護士でも見解が分かれるところだと思うので、何人かに意見を聞いてみるといいでしょう。

少なくとも私は今回の立替金は処分行為説なので、相続放棄出来なくなるという説です。