相続放棄時の葬儀費用について
先月なかばに妻の父が亡くなりました。
義父には借金があるようで相続放棄を検討しています。
葬儀費用を負担して葬儀を行いましたが、故人の遺産から葬儀費用を引き出しても相続放棄できるとネットを見て知りましたが、相続人にあたる嫁の弟が音信不通で銀行側からは相続人全員の同意書がないと凍結口座よりお金を引き出すことはできないと言われました。
それか口座を破棄する形にすれば相続人の同意はいらずお金を引き出せるともいわれました。
この場合、口座を破棄してお金を引き出した場合は故人の遺産を無断で破棄したため相続放棄ができなくなるのかを教えていただきたいです。
遺産から葬儀費用を支払い、後に相続放棄申述という流れであれば、相続放棄が認められる可能性はありますが、相談者様のケースはそうではありません。
口座の破棄などという手続きはないと思いますが、どういう手続を想定されているのか、分かりかねます。
相続した預金の仮払いの制度はありますが、相談者様のケースでは極めて少額しか払い戻しは受けられないでしょうし、それをすれば相続放棄ができなくなる可能性が極めて高いです。
借金が多額であることが明らかであるならば、銀行口座の預金は諦めて、相続放棄を進めるべきでしょう。