相続放棄するにあたって残置物処分依頼書への署名は大丈夫ですか

はじめまして

元夫が賃貸アパートにて自殺し、私との間いる4歳の息子が相続者となり現在私が代理で相続放棄の手続きをしている最中です。

お伺いしたい事としましては、
アパートの連帯保証人の保証株式会社から【残置物処分依頼書】の書類が届き、署名をしても問題ないかという事を教えて頂きたく思います。

書類内容
『私は、上記物件に係る賃貸借契約の期間中である令和◯年◯月◯日に、賃借人に相続が生じたことにより、残置物等の処分を御依頼致します。万一、他の賃借人の相続人が異議を申し立てた場合、私が責任を持って対応致します。』

・死後数日経っていた為に死臭があり、一度オゾン消臭をしましたが全く臭いは緩和されず早急に処分し、再清掃をしたいもよう。

・保証会社も管理会社も相続放棄するにあたって署名しても問題はないとは言っていました。
しかし、処分の依頼をしてしまったら、相続放棄の手続きの最中なので、相続放棄できなくなる可能性はないのでしょうか。

・のちのち何らかの理由で金銭の請求は来ないでしょうか。

・『私が責任を持って対応致します』とはどういった意味をなすのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

残置物依頼をしても、相続放棄は有効です。
ただし、あなたが懸念しているように、費用の請求が心配ですね。
また、他の相続人の異議も不安ですね。
保証会社や賃貸人に一切の責任を持って処分してもらいましょう。(私見)

お返事ありがとう御座います。
調べたら相続放棄しても管理義務が残ると書いてありました。
管理義務とは相続放棄するまでの間までで、相続放棄が完了したら義務責任はないという事でしょうか。
保証会社や管理会社に一切の責任を持って処分してもらう事は相続放棄完了後であれば可能なのでしょうか。

私の息子の他に前妻との間に子供がいると聞いた事があります。(本当か定かではありませんが)
後は叔父が一人。
このお二人を保証会社は探し出して次の相続人として書類を送るのでしょうか。

そのアパートから警察が押収した遺留品を、警察→市役所へ、市役所→私へと手渡されました。
遺留品はもちろんそのままにしています。
その遺留品は市役所へ返すのか、管理会社へ渡してアパートの物品として処分してもらった方がいいのか教えてもらえますか。

1,相続放棄後の管理義務です。
自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。
2,可能です。
3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。
4,便宜上あなたに渡しています。
あなたが当分、管理する義務があるでしょう。
おわります。