国保料の滞納は相続放棄できるのか
国民健康保険の滞納について
親(世帯主)が国民健康保険料を滞納していて、亡くなった場合、私(娘)に請求が来るのでしょうか?
私も親と一緒の世帯で、国民健康保険に加入しています。 相続放棄しても、同じ世帯で国民健康保険に加入している限りは、親が世帯主だった時の滞納も払わなければいけませんか?
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。
ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄
したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、
一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続き継続するのか、問い合わせる
といいでしょう。
継続する場合は、滞納分を支払わせる自治体もあるようなので、確認されるといいで
しょう。