亡くなった父親が持っていたリゾート会員権について

父親が生前にリゾート会員権を持っていましたが、自己破産しております。
その際にすべて清算しているかと思うのですが、いまだにその施設の固定資産税の納付書が送付されてきます。
その運営会社によるとまだ会員なので、これまでの未納の管理費と会員権を処分したいのならその処分費を支払うようにとのことでした。
こちらは現在も会員であるとは知らず、これまで管理費の請求や運営会社からの連絡等もありませんでしたが、それでも現在までの管理費を払わなければならないでしょうか。

お父様が自己破産をしており清算したと思っていた、これまで全く会員であるとは知らなかったというお話しですので、もう会員ではないという可能性がありますし、仮にお父様が会員であったとしても相続放棄手続ができる可能性があります。
詳しいお話をお近くの弁護士などにしてどのような方策があるのか聞いてみるといいのではないでしょうか?

相続放棄についてですが、何年も経ってしまっていてもできるケースはありますでしょうか。

お父様がお亡くなりになったのが何年も前だとしても、管理費の請求などが直近で来て初めて知ったという話であるならば相続放棄ができる可能性があります。
この辺りはご事情を詳細にお伺いする必要があるので、残念ですが一般的な回答に留めざるを得ません。
ぜひお近くの弁護士にご相談してみてください。