こんなことしたら相続放棄取消し

亡くなった母親の相続放棄を裁判所に申述して受理されました。母親にどんな借金があったかもわからないし、どんな人の保証人になっているか、さらに服役中の長兄のどんな保証人になっていたかわからないので放棄しました。

その後市役所から『令和4年度 後期高齢者 医療保険料額 決定通知書』がきました。母親の健康保険料の過払い金通知または不足通知書です。過払金の還付があったとしても受け取るつもりはありませんが、市役所からは「~医療保険料額決定通知書」だけはどうしてもを受け取ってもらうことになっていると言われました。

市役所には受け取っても相続放棄の取り消しはないと思いますと言われましたが、自信はなさそうでした。それで、申述した裁判所に尋ねたところ個々の案件には回答しませんと言われました。

せっかく受理された相続放棄がこの通知書を受け取るだけで無効になったりしないのですか。相続放棄が取り消されることはないんですか。

書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはしておきましょう。