結婚時の養子縁組について
結婚を考えてる彼氏がいます。
私の親は養子縁組を望んでいるのですが、私は彼の苗字を名乗りたいと考えてます。
夫の姓で新しい戸籍を作った後に私の親と養子縁組をし、その後夫が裁判所で苗字の変更することは可能でしょうか。
それと、その場合は相続はされるのでしょうか?
>夫の姓で新しい戸籍を作った後に私の親と養子縁組をし、その後夫が裁判所で苗字の変更することは可能でしょうか。
夫の姓を名乗りたいというだけの理由で氏を変更することはできないので、裁判所に申請しても認めてもらえないでしょう。
>それと、その場合は相続はされるのでしょうか?
氏の変更と相続は無関係なので、仮に、夫が氏を変更したとしても、養子である限り、養親の財産を相続する権利はあります。
すみません、私が結婚して姓を夫の方に変えた後、私の親と養子縁組をした場合は、私の姓は旧姓にもどるのでしょうか?それとも一度姓が変わったものとみなされ、夫の姓を名乗ることが可能なのでしょうか?
そうなった場合は、夫のみ裁判所へ苗字の変更をし、夫婦共々夫の姓を名乗れるのかもご教示いただけると嬉しいです。