故人に預けていた物の回収について

先月父が亡くなりました。
父には借金があり相続放棄を予定しています。
父が住んでいた家に生前父の兄弟が預けていた釣竿やスカジャンなどがあるので回収したいのですが、回収した場合に故人の遺産を処分したとみなされ単純承認となり私や回収した父の兄弟が相続放棄をできなくなるようなことはありますか。
回収したい物品については誰の物か証明できるようなものはありません。
教えていただきたいです。

預けていたものは、自分の物だと言えるでしょう。
遺産ではないので、引き上げても、単純承認になることはありません。