立ち退いて欲しいと通知が来ました

「相続人の方は家賃滞納の相続放棄をしてます」というのは趣旨が不明です。どういう意味でしょうか? 大家の法定相続人が家庭裁判所に相続放棄をしているのであれば,建物も相続しませんし,相続放棄をしていないのであれば,建物も滞納賃料債権も相...

マンションの賃料交渉、立ち退き交渉について

借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①そもそも期間満了の六月前までに更新拒絶通知を賃借人に行っていますでしょうか。 ②更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事...

裁判中の判決の延期について

判決当日に相手方代理人が辞任するという事態については経験がないため、判決が延期になるかについては正確な回答が困難です。 ただ、延期になったのであれば延期後の言渡の日がいつになったのかはお尋ねになった方が良いと思います。 裁判所に提出...

家賃滞納 強制退去について

裁判所から来てる書類を確認したほうがいいですね。 25日が明け渡しの執行日ですかね。 現状を説明して、生活保護の相談をしたほうがいいですね。 情報不足なので情報を集めて、近くの弁護士に急ぎ相談し たほうがいいでしょう。

実家を不法占拠する兄家族

家庭の事情を詳しく聞く必要があります。 簡単には使用貸借解除できません。 事実整理を含め、弁護士に相談する案件ですね。

買取請求や形式競売がしたい場合の手続きについて

まず、他の共有者の同意を得ないで行うことができる買取請求は、以下の要件を充足する必要があります。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が...

更新拒絶通知 高額な立ち退き料を請求された場合について

まず、更新拒絶に対して、立退料を要求することは、そのままでは借地借家法28条の「正当の事由」がないとの主張に含まれます。立退料を払わないと拒絶の効果を認めない、居座りたい、ということですから。 こちらの更新拒絶の通知を取り下げることは...

不動産の賃貸 更新拒絶通知を出す期間について

ご指摘のとおり、更新拒絶通知は、期間満了日の1年前~6か月前の間に行う必要があるものと思料いたします(借地借家法26条1項)。なお、事実上、先立って通知をしておくことはもちろんできますが、その場合でも、上記期間中に改めて通知をしなけれ...

敷金なし物件における退去費用の高額請求

訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。

賃貸の連帯保証人について

法律的には、一度連帯保証人になった以上は、大家さんの同意がない限りは連帯保証人を辞めることはできません。 大家さんがグルミ様のご事情を多少ご理解されているようですので、例えばですが、「今から1か月分は払うので、連帯保証を解除してもらえ...

入居者側が保護される法律はありますか?

おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...

賃貸連帯保証人の責務を最小限にする念書など。

連帯保証人側から解約できるような特約をつけることを要請しても、賃貸人側が応じず拒否される可能性が高いと思います。 現実的な手段としては、現在は家賃保証会社を立てることで、連帯保証人を不要とする物件もありますので、 家賃保証会社を立て...

事件を起こしたマンションの住人を追い出せるか

同じマンションの住人に対して傷害事件を起こしたところが、解除の 理由になりそうですね。 契約書にも、近隣に対して迷惑行為を行った場合は、解除できる旨、 記載があるでしょう。 家主が、行動することになりますね。

敷金償却の違法性について

お気持ちは理解できるところですが、お調べになったとおり、敷引特約も基本的には有効とされております。 まして、返金がないと実際に説明され、(不満はあるにせよ)それを受け入れたのであれば、尚のこと敷金返還を主張することは難しくなるかと存じます。

家賃の滞納、契約解除

ともかく、払えるだけ払って、できるだけ早く、遅れを1か月程度に短縮するといいでしょう。 今後の支払い見通しも弁護士に伝えて置くといいでしょう。 書面をファックスで送信するといいでしょう。

賃貸住人を退去させるには

基本的に建物の賃貸借契約では店子の権利は強いので、解約に持って行くには何かしらの法律上の理由を考えないといけません。 まず賃貸借契約書の内容の把握が必要です。共用部分について清潔を保持しないといけない、第三者を宿泊させてはいけない、...

退去費用の特約についてなど

1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...

退去時のトラブル、修繕費用の負担割合について

考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...

競売の残債の所有者について

この場合このケース500万の債務を背負っているという認識でよいのでしょうか? →残債について競売代金を控除した金額である500万円の債務はまだ残っていることになるでしょう。

訴状に記載の名誉毀損

訴状や準備書面に人格を否定するような表現を用いて主張した場合であっても、名誉毀損に該当し得ます。ご注意ください。

裁判の訴状の内容について

>訴状に対する答弁書を提出する前に、訴状の内容が意味不明や理解できないので、求釈明を先にするのは可能ですか? 答弁書を提出する前でなく、答弁書の中で記載すればよろしいかと思います。

立ち退きの際の掲示について教えてください

悩ましいところです。 契約が終了するまでの間は、借主に占有権がありますので、その意味ではオーナーの行為は不適切とも思われます。 他方で、張り紙やのぼりを設置されたとしても、占有権そのものを侵害したとは言いにくく、仮に侵害する面があると...

退去時のフローリング張替え請求に関して

ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。

入居者の利用契約解除について。

多数回にわたる違法な言動、および名誉棄損行為があり、他方、施設も数回、予告を していることから、改善が見られないならば、退去勧告、および勧告に応じないとき は契約解除も有効と考えます。

賃貸物件の違約金について

可能性はあると思われます。 共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているというこ...