マンスリーマンション 居座ると
今マンスリーマンションに住んでいて定期借家契約を結んでいます。
今月末期限なのですが、居座ったらどうなりますでしょうか。
鍵変えます等相手は言ってますができるのでしょうか?
あなたが居住しているマンスリーマンションが借地借家法の要件をみたす定期建物賃貸借契約に該当する場合、契約の更新がないため、契約期間の満了により、確定的に賃貸借が終了することになります。
そのため、契約期間満了後も居座ってしまうと、不法占有をしていることになり、賃貸人側(物件所有者側)に対して損害賠償責任を負うことになります。
なお、締結している賃貸借契約書に損害賠償に関する定めが設けられていることもあるため、賃貸契約書をよく確認して下さい。また、鍵の取り替え等についても、賃貸借契約書に記載がなされていることがあるので、契約書をよく確認して下さい。
定期建物賃貸借契約は、法律上、そもそも更新が認められない契約のため、居座りによって借り手側に生じるリスクにはご留意下さい。
【参考】借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6〜9 略